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改正履歴 | |||
基発第634号 平成13年7月16日 |
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都道府県労働局長 殿 | |||
厚生労働省労働基準局長 |
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について |
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第172号)が、平成13年7月16日に公布され、平成13年10月1日から施行されることとなったところである。 ついては、下記に示す改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺漏なきを期されたい。 |
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記 |
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第1 | 改正の趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく雇入時健康診断は、雇い入れた労働者の適正配置や入職後の健康管理の基礎資料を得ることを目的として事業者に対して実施を義務付けているものであり、色覚検査についてもこの一環として実施されてきたものである。しかしながら、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになってきていること、さらに色覚検査において異常と判別される者について、業務に特別の支障がないにもかかわらず、事業者において採用を制限する事例も見られること等から、今般、雇入時健康診断の健診項目としての色覚検査を廃止する等所要の整備を行ったものである。 |
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第2 | 改正の内容 | ||
1 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正 | ||
(1) | 第43条第1項第3号について 第43条第1項第3号に規定される「色覚の検査」を削除したこと。 |
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(2) | 第271条について 化学設備等のバルブ等の誤操作を防止するための第271条第1項第2号の措置として色分けを行う場合は、色分け以外の措置を併せて講じるものとしたこと。 |
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(3) | 第273条の5について特殊化学設備等の予備動力源のバルブ等の誤操作を防止するための第273条の5第1項第2号の措置として色分けを行う場合は、色分け以外の措置を併せて講じるものとしたこと。 | ||
(4) | 第573条について鋼管の混用による労働者の危険を防止するための第573条第1項の措置として色を付する方法による場合は、色を付する以外の措置を併せて講じるものとしたこと。 | ||
(5) | 様式第5号について様式第5号(健康診断個人票(雇入時))から「色覚」の欄を削除したこと。 |
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2 | 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)の一部改正第25条について有機溶剤の区分の表示は、色分けによる方法と併せて色分け以外の方法によることとしたこと。なお、色分け以外の方法とは、当該区分を見やすい文字で記載する等の方法をいうこと。 |
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3 | 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の一部改正 | ||
(1) | 第15条について 特定化学設備のバルブ等の誤操作を防止するための第15条第1項第2号の措置として色分けを行う場合は、色分け以外の措置を併せて講じるものとしたこと。 |
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(2) | 第19条の3について 予備動力源等のバルブ等の誤操作を防止するための第19条の3第1項第2号の措置として色分けを行う場合は、色分け以外の措置を併せて講じるものとしたこと。 |
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第3 | その他 改正の趣旨及び内容の周知に当たっては、以下の事項を理解の上、これに留意して実施すること。 |
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(1) | 本改正は、各事業場における個別の必要性に基づく自主的な取組みとしての色覚検査の実施を禁止するものではないが、改正の趣旨にかんがみ、職務に必要とされる色の識別能力を判断する際には、各事業場で用いられている色の判別が可能か否かの確認を行う等にとどめることが望ましいこと。 | ||
(2) | 事業者が個別の必要性に基づき色覚検査を実施する際には、労働者の業務との関連性が認められるとともに、検査の必要性等について十分な説明を行い、労働者の同意を得つつ適切な方法により実施されることが望ましいこと。 | ||
(3) | 事業者による自主的な色覚検査の実施等によって当該事業場のすべての労働者が適正に色を識別できることが確認されている場合であっても、改正後の労働安全衛生規則第271条第2項等の規定による色分け以外の措置を併せて行う必要があること。 | ||
(4) | 各事業場内において、「色」表示のみにより労働者の安全への配慮等を行っているものについては、色の表示を生かしつつ、文字等の併用や異なった形や大小の差による区別を行う等の工夫を行い、誰もが判別しやすい表示を行うことが望ましいこと。 | ||
(5) | 事業者に対する色覚異常についての正しい理解の促進のための啓発の具体的な方法等については別途指示する予定であること。 |