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ILOの労働安全衛生マネジメントシステムに係るガイドラインについて

改正履歴
事務連絡
平成13年7月3日

都道府県労働局
安全衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
計画課 国際室長

ILOの労働安全衛生マネジメントシステムに係るガイドラインについて


 標記については、ILO(国際労働機関)において我が国の積極的な関与の下で、労働安全衛生マネジメントシステム(以下「マネジメントシステム」という。)に係るガイドライン(以下「ILOガイドライン」という。)の策定が進められてきたところであるが、ILO専門家会合で取りまとめられたILOガイドラインが、6月22日のILOの理事会において承認されたところである。
 我が国におけるマネジメントシステムについては、既に労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号。以下「厚生労働省指針」という。)を公表し、平成11年4月30日付け基発第293号通達により、その周知を図るとともに、適切な運用を指導しているところである。
 上記のとおりマネジメントシステムに関する国際的な基準が策定されるに至ったところであるが、その策定に当たっては、当省から担当官が専門家会合へ参加し、また厚生労働省指針も参考とされたところである。そのため、厚生労働省指針は、ILOガイドラインに合致したものとなっていることから、下記について御了知の上、ILOガイドラインが策定されたことを各事業場におけるマネジメントシステムの一層の普及・定着の一助とされたい。

1 ILOガイドラインは、ILO加盟各国がマネジメントシステムの枠組みや基準を策定する上での手引となる文書と位置付けられるものであること。

2 ILOガイドラインは、「序文」、「1 目的」、「2 国のマネジメントシステムの枠組み」、「3 事業場におけるマネジメントシステム」、「用語集」及び「参考書目録」で構成されており、その概要は別添1のとおりであること。

3 ILOガイドラインにおいては、「2.3 業種別・規模別ガイドライン」にあるとおり、業種・規模等を考慮しながら事業場や事業場集団の実情や必要性を反映するように、事業場集団等において任意にガイドラインを策定することができるとされていること。

4 ILOガイドラインの「3 事業場におけるマネジメントシステム」と厚生労働省指針との関係は、別添2のとおりであること。


事務連絡
平成13年7月3日

別紙の関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
計画課 国際室長




ILOの労働安全衛生マネジメントシステムに係るガイドラインについて


 標記については、ILO(国際労働機関)において我が国の積極的な関与の下で、労働安全衛生マネジメントシステム(以下「マネジメントシステム」という。)に係るガイドライン(以下「ILOガイドライン」という。)の策定が進められてきたところですが、ILO専門家会合で取りまとめられたILOガイドラインが、6月22日のILOの理事会において承認されたところであります。
 我が国におけるマネジメントシステムにつきましては、厚生労働省におきまして既に労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号。以下「厚生労働省指針」という。)を公表し、その普及に努めているところであります。
 上記のとおりマネジメントシステムに関する国際的な基準が策定されるに至ったところですが、その策定に当たっては、当省から担当官が専門家会合へ参加し、また厚生労働省指針も参考とされたところです。そのため、厚生労働省指針は、ILOガイドラインに合致したものとなっていることから、下記について御了知いただき、ILOガイドラインが策定されたことを貴団体傘下の事業場におけるマネジメントシステムの一層の普及・定着の一助としてくださるようお願い申し上げます。



1 ILOガイドラインは、ILO加盟各国がマネジメントシステムの枠組みや基準を策定する上での手引となる文書と位置付けられるものであること。

2 ILOガイドラインは、「序文」、「1 目的」、「2 国のマネジメントシステムの枠組み」、「3 事業場におけるマネジメントシステム」、「用語集」及び「参考書目録」で構成されており、その概要は別添1のとおりであること。

3 ILOガイドラインにおいては、「2.3 業種別・規模別ガイドライン」にあるとおり、業種・規模等を考慮しながら事業場や事業場集団の実情や必要性を反映するように、事業場集団等において任意にガイドラインを策定することができるとされていること。

4 ILOガイドラインの「3 事業場におけるマネジメントシステム」と厚生労働省指針との関係は、別添2のとおりであること。