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技能講習修了証明書統合発行システムの運用に係る留意事項について
(平成16年2月17日 基安安発第0217001号、基安労発第0217001号、
基安化発第0217001号により廃止)

改正履歴
基安安発第18号
基安労発第17号
基安化発第26号
平成13年6月21日
都道府県労働局労働基準部
安全衛生主務課長殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長      
労働衛生課長   
化学物質調査課長


技能講習修了証明書統合発行システムの運用に係る留意事項について


 標記システムについては、平成11年12月24日付け基発第737号「技能講習修了証明書統合発行システムの運用について」により指示されたところであるが、技能講習修了証明書(以下、修了証明書という。)の利用の促進を図るため、下記に留意の上、適切な対応をお願いする。


1 事業者に対する周知
建設業等の事業者に対して、修了証明書の利便性及び申請方法等の周知を更に推進すること。

2 指定教習機関に対する協力要請
指定教習機関に対して、本システムの更なる周知及び技能講習修了者データの遅滞なき提供について協力を要請するとともに、技能講習修了者に対する本システムの周知についても、協力を要請すること。

3 プラスチックカード型の修了証明書の取扱い
平成13年6月1日付けで中央労働災害防止協会安全衛生情報センター所長より貴職あて事務連絡のあったプラスチックカード型の修了証明書は、従来のラミネートカード型の修了証明書と同じく、労働安全衛生法第61条第3項の「資格を証する書面」として取り扱うこと。
なお、修了証明書の申請は全国の発行代行機関又は申請代行機関において行うことができるが、プラスチックカード型の修了証明書の発行は、当面の間、安全衛生情報センターのみで行われ、遠隔地の申請者には郵送で交付されること。