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職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について

改正履歴
基発第177号
平成13年3月26日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について


 安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等により推進しているところであるが、今般、これらの通達等に基づく職長等教育、安全衛生責任者教育及びこれら2つをあわせた職長・安全衛生責任者教育について、当該教育を担当する講師の養成講座のカリキュラム、その実施方法等を下記のとおり定めたので了知するとともに、関係事業場に対し、その周知を図られたい。


1 カリキュラム
(1) 職長等教育講師養成講座のカリキュラムは別紙1、職長・安全衛生責任者教育講師養成講座のカリキュラムは別紙2のとおりとし、これらに示した表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、表の中欄に掲げる範囲について表の右欄に掲げる時間以上行うものとすること。
(2) 別紙1及び別紙2中の科目6「その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること」の範囲である「労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法」については、ヒューマンファクター、ヒューマンエラー等を含む趣旨であること。
(3) 別紙1及び別紙2中の科目7「教育技法に関すること」の範囲のうち、「指導案の作り方」については、教材の作り方も含む趣旨であること。なお、「指導案」とは、それぞれの科目をどのように教育するかについての計画を示したものの一般的呼称であり、このような目的に沿ったものであれば、その名称は問わないものであること。具体的には、「講義計画」、「手引き書」等がこれに該当するものであること。

2 実施方法
(1) 一回の受講者数は30人以内とすること。
また、班を編成して行う演習については、一班の構成は6人程度とすること。
(2) 別紙1及び別紙2中の科目7「教育技法に関すること」の範囲のうち、「教材及び指導案の作成」については、受講者各人に労働安全衛生規則第40条第2項に規定する事項の中から2以上の事項を選定し、これらについてそれぞれ指導案及び教材の作成を行わせること。
(3) 別紙1及び別紙2中の科目8「役割演技」については、受講者全員に対して課題の発表を行う機会を確保すること。なお、各人が行う発表及びそれに関連する講師の講評、他の受講者のコメント等を併せた時間として、1回当たり13分を確保するとともに、「役割演技」全体についての講師総括又は討議の時間として20分を確保すること。
(4) 別紙1及び別紙2中の科目9「災害事例研究」のうち、演習については、監督者として必要な災害原因の究明及び対策の樹立について、具体的な事例に基づいて検討を行わせること。

3 職長等教育講師養成講座修了者又は安全衛生責任者教育講師養成講座修了者が本通達で定める他の教育の講師となる場合について
職長等教育講師養成講座を修了している者が、職長・安全衛生責任者教育の講師となる場合又は平成18年5月12日付け基発第0512004号「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」による改正前の本通達の別紙2に示す安全衛生責任者教育講師養成講座を修了している者が、職長等教育の講師若しくは職長・安全衛生責任者教育の講師となる場合については、別紙2に掲げる職長・安全衛生責任者教育講師養成講座のカリキュラムに示した科目のうち、既に修了した講座のカリキュラムにおいて修めていなかった科目について受講すれば足りるものであること。