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「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の
一部を改正する指針」の周知等について

改正履歴
基発第214号
平成12年3月31日
都道府県労働基準局長  殿

労働省労働基準局長


「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」
の周知等について



 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、標記指針を別添1(略)のとおり定め、その名称及び趣旨を別添2(略)のとおり平成12年3月31日付け官報に公示した。
 本指針は、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、昨年の労働安全衛生法の改正に伴う所要の改正を行ったものであり、改正後の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」は、別添3(略)のとおりとなった。
 ついては、下記に留意の上、事業者又は関係機関等に対して改正後の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の周知を図るとともに、深夜業に従事する労働者の就業上の措置が適切に講じられるよう特段の御配意をお願いする。



1 改正の背景
 深夜業に従事する労働者の健康管理の充実を図るため、平成11年5月に労働安全衛生法が改正され、深夜業従事者が自らの判断で受診した健康診断(以下「自発的健診」という。)の結果について、何らかの有所見が発見され、その結果が事業者に提出された場合に、定期健診の場合と同様に事後措置を講ずることが事業者に義務付けられたことに伴い、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、所要の改正を行うものである。

2 主な改正の内容
(1) 自発的健診の結果に基づき事業者が講ずべき措置の例示として、深夜業の回数の減少及び昼間勤務への転換を加える。
(2) 医師からの意見聴取に係る留意事項として、自発的健診に係る医師からの意見聴取は、できる限り迅速に行うことが適当であることを加える。
(3) 保健指導上の留意事項として、深夜業従事者が昼間業務従事者とは異なる生活様式を求められていることに配慮し、睡眠指導や食生活指導等を一層重視した保健指導を行うよう努めることが必要であることを加える。

3 平成8年10月1日付け基発第612号「健康診断緒果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の周知について」の一部改正
 同通達の記の1中、「及び特殊健康診断」を「、特殊健康診断及び自発的健康診断」に改める。