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改正履歴 | |||||||
基発第179号 平成12年3月28日 |
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建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について |
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建設工事現場においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において相関連して一の仕事を行うことが多く、それぞれの事業者に雇用される労働者がこのような混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するためには、その現場全体を統括管理する体制が重要である。この統括管理体制を効果的に機能させ、建設現場の安全衛生水準の確保を図るためには、元方事業者により選任される統括安全衛生責任者等のみならず関係請負人により選任される安全衛生責任者が管理監督者として適切に職務を励行することが肝要である。 一方、現場で直接労働者を指揮する職長の労働災害防止に果たす役割はますます重要となっており、このため、「労働大臣安全優良職長顕彰制度」も設けられているところであるが、安全衛生責任者には、このような職長が選任されることが多く、この場合、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務をも的確に遂行する必要がある。 このようなことから、安全衛生責任者の資質の向上を図る必要があり、今般、建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生敦育を下記第1のとおり推進することとしたので、標記の教育を実施する事業者及び安全衛生団体等に対して、必要な指導援助を行うよう努められたい。 なお、これに伴い、下記第2のとおり、関係通達の改正を行ったので了知されたい。 |
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記 |
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第1 | 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育 | ||||||
1 | 対象者 建設業において、安全衛生貢任者として、選任されて間もない者及び新たに又は将来選任される予定の者等とすること。 |
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2 | 実施者 実施主体は、上記1の対象者を使用する事業者又は当該事業者の委託を受け当該教育を行う安全衛生団体等(以下「安全衛生団体等」という。)とする。 |
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3 | 実施方法 | ||||||
(1) | 教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。なお、別添は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第40条に規定する職長等の教育に建設業における安全衛生責任者教育の科目を加えたものであり、既に修了した教育カリキュラムにおいて修めていなかった科目について受講すれば足りるものであること。 | ||||||
(2) | 安全衛生団体等が職長・安全衛生責任者教育を行う場合は、次に掲げる者の中から講師を充てること。
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(3) | 安全衛生団体等が実施するものにあっては、一回の教育対象人員は50人以内とすること。 なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を15人以下のグループに分けて実施すること。 |
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4 | 修了証の交付等 安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対してその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。 |
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第2 | 関係通達の改正 平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」の一部改正 |
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イ | 上記通達の別紙「安全衛生教育推進要網」の2.(2)中[5]の次に「[6]安全衛生責任者」を追加する。また、3、(4)の次に「(5)安全衛生責任者に対する選任時の教育」を追加し、以下(5)を(6)に、(6)を(7)に、(7)を(8)に、(8)を(9)に、(9)を(10)に、(10)を(11)に、(11)を(12)に改める。 |
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ロ | 上記要綱の別表中対象者欄の2.管理監督者の「(4)作業指揮者」の下に「(5)安全衛生責任者」の項目を追加し、種類欄に「選任時教育」を、実施時期欄に「新たに選任された時」を、教育内容欄に「当該業務に関する全般的事項」を追加する。 |
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ハ | 上記要網の別図教育の対象者欄中2.管理監督者の「作業指揮者」の下に「安全衛生責任者」を、就業時教育欄中「指名時教育」の下に「選任時教育」を追加する。 |