労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について
基発第372号
平成11年6月11日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号。以下「指針」という。)
については、平成11年4月30日付け基発第293号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針につい
て」により通達したところであるが、本年度から別添1の労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事
業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、中央労働災害防止協会への委託事業として「労働安全衛
生マネジメントシステム普及促進事業」を実施し、本指針の普及促進を図ることとしたので了知されたい。
また、労働安全衛生マネジメントシステムの効果的な普及を図るためには、労働安全衛生マネジメント
システムの構築を担当する者(以下「システム担当者」という。)に対し、労働安全衛生マネジメントシ
ステムの構築に必要な知識を付与することが重要であることから、現在、要綱の3に基づきシステム担当
者向け研修テキストの作成を行っているところである。
今般、当該テキストを用いて行う研修について、別添2のとおり労働安全衛生マネジメントシステム担
当者研修実施要領を定めたので、労働災害防止団体、その他労働災害の防止のための活動を行う団体等が
当該研修を行う際には、同要領を目安として研修が実施されるよう必要な指導、援助に努められたい。