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小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業の実施について

改正履歴
基発第220号
平成11年4月1日
都道府県労働基準局長  殿

労働省労働基準局長


小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業の実施について


 中小企業集団の安全衛生活動を促進し、その安金衛生水準を向上させるため、平成7年度から、中小企業安全衛生活動促進事業助成制度を実施し、一定の成果がみられたところである。
 しかしながら、労働者数50人未満の小規模事業場については依然として労働災害が多発しており、労働災害総件数の約7割はこれらの小規模事業場において発生している。その原因として、これらの事業揚では、経済基盤の脆弱さに加え、安全衛生管理体制の確立、安全衛生活動計画の策定、安全衛生教育等の基本的な安全衛生対策が不十分であること及びこれらについてのノウハウを有していないことがあげられる。
 また・近年労働災害の減少に足踏み傾向がみられ、その確実な減少を図るためにも、国として、これら小規模事業場に対し直接の支援を行う必要が生じている。
 このため、今般、これらの事業場を団体としてとらえ、安全衛生活動計画の策定、安全衛生教育等の基本的な安全衛生対策の実施を支援することにより、小規模事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とし、別添の「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱」に基づき、小規模事業揚等団体安全衛生活動援助事業を実施することとしたので、下記事項に留意し、その効果的かつ円滑な推進に遺憾なきを期されたい。



1 対象団体の選定について
(1) 各局管内における労働災害発生状況及び各局の重点施策を踏まえて、労働安全衛生面で改善を要し、本事業の効果が期待できる団体を選定すること。
(2) 当面、製造業に属する事業場を主たる構成員とする団体を選定すること。
(3) 各局2団体を目安として選定すること。

2 行政の指導、援助
 本事業は、中央労働災害防止協会に委託して実施するものであるが、行政としてもその効果的かつ円滑な実施を図るため、必要な指導、援助に努めること。