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改正履歴 |
基安発第35号 平成11年11月30日 |
都道府県労働基準局長 殿 |
労働省労働基準局長 |
建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインについて |
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(労働安全衛生規則第24条の2の規定に基づく指針、以下「労働省指針」という。)については、関係事業者団体に対し、平成11年4月30日付け基発第293号の2をもって、その普及促進が要請されているところである。 これを受け、今般、建設業労働災害防止協会においては、建設業において労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図るため、労働省指針に基づき、建設業の固有の特性を踏まえ、必要な安全衛生管理の仕組みを示した「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」を別添のとおり作成し、その普及を図ることとしているところである。 本省としても、建設業の安全衛生水準の向上を図る上で、当該ガイドラインの普及が重要と考えられることから、これに対して支援等を行っていくこととしているところである。 ついては、このことについて了知するとともに、貴職におかれても、建設業労働災害防止協会各都道府県支部の活動の支援等により、管内の建設業において、当該ガイドラインに基づく労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図ることに努められたい。 |