業界団体自主的安全衛生活動促進事業助成制度について |
改正履歴
基発第64号
平成9年4月1日
わが国における労働災害による死傷者数は長期的には減少傾向にあるが、サービス経済化の進展等に伴
う第三次産業に就労する労働者の増加に合わせて、第三次産業の死傷者数が死傷者数全体に占める割合は、
年々増加している。
この状況は、第三次産業に属する業種の中に、労働災害発生率が高い業種や、労働災害発生率は比較的
低いものの労働者数が多いため死傷者の総数が多くなっている業種があることによるものであり、第三次
産業における労働災害を減少させるためには、これらの業種における自主的な安全衛生活動を活性化する
必要がある。
そのため、本年度より、第三次産業に属する業種の業界団体が自主的な安全衛生活動を行う場合に、こ
れらの経費の一部を助成し、当該業界団体の安全衛生活動を支援する「業界団体自主的安全衛生活動促進
事業助成制度」を創設したところである。
ついては、別添の業界団体自主的安全衛生活動促進事業助成制度推進要綱を了知のうえ、助成対象業界
団体の都道府県支部等に対する指導援助に遺漏のないよう命により通達する。
別添
業界団体自主的安全衛生活動促進事業助成制度推進要綱
第1 目的
本制度は、第三次産業に属する業種の業界団体が、自主的な安全衛生活動として、労働災害発生状況
の分析、労働災害防止対策の検討等を行い、安全衛生規程の作成、普及等を行う場合に、これらに要す
る経費の一部を助成することにより、当該業界団体の安全衛生活動を促進し、もって当該業種における
労働災害防止を図ることを目的とする。
第2 制度の内容
1 補助事業者は、中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)とし、国は、中央協会が実施
する業界団体自主的安全衛生活動促進事業助成事業に必要な経費について補助金を交付するものとす
る。
2 助成対象業界団体
助成の対象となる業界団体は、以下の要件を満たすものであって、労働省労働基準局長の認定を受
けたもの(以下「助成対象業界団体」という。)とする。
(1) 第三次産業の業種に属する事業場の事業者又は当該事業者によって構成された団体を主たる会
員とする団体であって、次のいずれかに該当するものであること。
イ 民法第34条の規定により設立された法人
ロ イ以外の団体であって、目的、組織及び事業内容を明らかにする規約を有しており、かつ、
事務処理体制が整備されているもの
(2) 過去の事業活動状況、財政能力等からみて、構成員に対する安全衛生に関する指導その他の援
助の効果的かつ適正な実施が期待できる団体であること。
(3) 業界団体の自主的な安全衛生活動を促進する事業(以下「業界団体自主的安全衛生活動促進事
業」という。)を実施するための計画を作成していること。
なお、当該計画は、原則として、下記3の(1)から(5)までの事項をすべて含むものであること。
3 助成対象事業
助成対象事業は、業界団体自主的安全衛生活動促進事業のうち、次に掲げるものとし、その助成の
具体的な内容は別途定めるものとする。
(1) 安全衛生規程の作成
イ 労働災害発生状況、労働災害防止対策等の実態調査
ロ 安全衛生規程の作成
(2) 安全衛生活動促進計画の作成
(3) 安全衛生規程普及用資料の作成
イ 安全衛生規程解説書の作成
ロ 安全衛生規程チェックリストの作成
(4) 安全衛生規程の普及
イ 安全衛生活動促進指導員(業界団体支部において助成対象事業の活動を中心になって進める
ものをいう。)の養成
ロ 安全管理者等に対する教育の実施
ハ 安全衛生個別指導及びパトロールの実施
(5) 安全衛生活動促進体制の整備
イ 安全衛生活動促進委員会の開催
ロ 支部担当者全国会議の開催
ハ 安全衛生促進員(業界団体本部において助成対象事業の活動を中心となって進める者をいう。
以下同じ。)の選任
(6) 安全衛生意識の高揚
イ 安全衛生大会の開催
ロ 全国産業安全衛生大会への参加
ハ 安全衛生に関する情報誌の作成
ニ ポスター、リーフレット等の作成
4 交付要件
助成対象業界団体であって、上記3の助成対象事業の全部又は一部を適正に実施するものであるこ
と。
5 助成金の額
助成対象業界団体に対する助成は、予算の範囲内で行うこととし、事業に係る経費の2分の1を限
度とする。
なお、助成対象事業の具体的な内容ごとの限度額及び1業界団体当たりの限度額は別途定めるもの
とする。
6 助成期間
助成期間は、3か年とする。
7 国の補助
国は中央協会に対し、本制度を行うために必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
第3 中央協会及び助成対象業界団体の業務
中央協会及び助成対象業界団体は、補助金等の予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179
号)の定めによるほか、本制度の円滑な運用を図るため、次の業務を実施するものとする。
1 中央協会の業務
中央協会は、安全衛生活動促進アドバイザーを配置し、次の業務を行う。
(1) 業界団体に対する本制度の周知及び助成対象業界団体になるための指導・援助
(2) 助成対象業界団体が行う業界団体自主的安全衛生活動促進事業に対する指導・援助
(3) 助成対象業界団体が行う業界団体自主的安全衛生活動促進事業の結果の取りまとめ及び活用並
びに労働大臣への報告
(4) その他本制度の実施に必要な事項
2 助成対象業界団体の業務
助成対象業界団体は、安全衛生促進員を配慮し、次の業務を行う。
(1) 業界団体自主的安全衛生活動促進事業の適正な実施
(2) その他本制度の実施に必要な事項
第4 実施時期
本制度は平成9年度より実施する。