低層建築物の施工における足場を必要としない作業方法及び移動式足場等を
使用する作業方法について |
改正履歴
基発第179号
平成9年3月19日
木造家屋等低層住宅建築工事における死亡災害は墜落によるものがその8割を占め、その対策の徹底が
必要とされているところである。
従来より、高所作業(高さが2メートル以上の箇所における作業をいう。以下同じ。)においては、足場
を組み立てることにより墜落災害の防止を図ってきたところであるが、低層建築物の施工方法の一部には、
高所作業を伴わないもの又は高所作業が極めて少ないもの等、本足場等の設置を要しない作業方法が可能
なものがあるので、下記に留意の上、適切に対処されたい。
なお、これらの作業方法をとる場合においても、外装等において短時間の高所作業がある場合には、移動
式足場、高所作業車等を活用することにより、作業床を確保して当該作業が行われるよう指導されたい。
記
1 枠組壁工法(ツーバイフォー工法)のうち、1階部分については、地上から作業を行い、2階部分の
作業については、2階床を施工した後に2階床上で壁枠組の組立て等の作業を行うものであって、原則
として高所作業がないもの。
2 ユニット工法のうち、住宅を複数のユニットに分け、各ユニットは工場において内装及び外装を終了
させ、現場においては、これらを移動式クレーン等を組み上げ、ユニットの接続等の作業を行うもので
あって、原則として高所作業がないもの。
3 ジャッキアップ工法のうち、基礎工事終了後、地上において屋根部分の組立てを行い、これをジャッ
キアップし、その後地上において2階部分を施工し、これを再びジャッキアップし、さらに地上におい
て1階部分を施工するもの。