合板足場板の規格の一部を改正する告示の適用について
基発第542号
平成9年7月31日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
合板足場板の規格の一部を改正する告示の適用について
合板足場板の規格の一部を改正する件(平成9年労働省告示第94号)については、平成9年8月1日に公布さ
れ、公布の日から適用されることとなった。
今回の改正は、改正前の合板足場板の規格(昭和56年労働省告示第105号)第4条において引用されていた
足場板用合板の日本農林規格(昭和47年農林省告示第771号)の廃止等に伴い、所要の整備を行ったもので
ある。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意し
てその運用に遺漏のないようにされたい。
記
1 今回の改正は、改正前の合板足場板の規格が足場板用合板の日本農林規格から引用していた接着力
試験及び曲げ試験の試験方法の内容を、合板足場板の規格中に具体的に規定したものであること。従
って、今回の改正により、合板足場板の強度等の試験方法の内容に変更はないこと。
2 国際単位系(SI単位系)との整合性を図るため、「キログラム毎センチメートル」を「ニュートン毎
平方センチメートル」に改めたこと。