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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

改正履歴
基発第144号
平成9年3月11日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長



がん原性試験による調査の基準について

 労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める告示(昭和63年労働省告示第77号)第1条第2項の規定により、微生物を用いる変異原性試験以外の試験による調査の基準は、労働省労働基準局長が定めることとされているところである。
 今般、これに基づき、変異原性試験以外の試験による調査の基準として、がん原性試験による調査の基準を別添1のとおり定めたので、了知するとともに、関係事業者等に対して周知に努められたい。
 なお、関係業界団体に対しては、本職より別添2のとおり要請を行ったので申し添える。