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改正履歴
基安発第2号
平成8年3月1日
労働者健康確保事業助成事業については、平成7年3月24日付け発基第24号に定める「労働者健康確保
事業助成事業推進要綱(以下「推進要綱」という。)」等に基づき、中央労働災害防止協会を補助事業者
として、その展開を図ってきたところである。事業場が実施する健康保持増進措置は継続的かつ計画的に
行う必要があること、また、中小企業における労働災害防止活動を一層促進させることを目的としたいわ
ゆる特例メリット制(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2)が平成9年3月31日から施行
されることとなっており、平成8年度以降実施される安全衛生措置を対象としていることから、労働者健
康確保事業助成事業において、下記に示すところにより取り扱うこととしたので、その的確かつ円滑な
運用に遺憾なきを期されたい。
なお、中央労働災害防止協会に対しては、別添(略)のとおり通知したので、了知されたい。
記
1 推進要綱に定める業務
推進要綱の第3の1に定める中央労働災害防止協会が行う業務の(6)の「その他、本事業の円滑な推
進に必要な事項」として、「事業者が健康保持増進措置を継続的かつ計画的に実施するための助言指導
等の支援」を行うものであること。
2 「事業者が健康保持増進措置を継続的かつ計画的に実施するための助言指導等」の内容
(1) 健康保持増進計画の策定に対する支援
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、事業者が「労働者の健康の保
持増進を図るための基本的な計画(以下「健康保持増進計画」という。)」を策定する際に、中央
労働災害防止協会は必要な助言指導等を行うこと。
(2) 健康保持増進措置の継続的かつ計画的な実施に当たっての支援
従来、健康保持増進措置を実施する事業場に対して、3年間を限度とした助成措置等の施策を講
じてきたところであるが、これと併せて、中央労働災害防止協会は助成期間終了後3年間を限度と
して新たに健康保持増進を継続的かつ計画的に実施するための実地指導、情報提供等を行うこと。
なお、本措置を行った事業者に対しては、中央労働災害防止協会は助成期間及び支援期間中、毎
年度、健康保持増進措置の実施状況を確認するとともに、当該措置の的確な実施を図るために必要
な指導を行うものとすること。
3 実施時期
平成8年4月1日より実施するものとする。