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改正履歴
平成8年2月21日
基発第77号
安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」、及び「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の
一部を改正する指針」(以下「第2号指針」いう。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第
246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」(以下
「246号通達」という。)及び平成2年12月4日付基発第723号「労働災害の防止のための業務に従事する
者の能力向上教育に関する指針について」(以下「723号通達」という。)により推進しているところで
ある。
特定化学物質等作業主任者に対する能力向上教育については、246号通達及び723号通達によるほか、下
記により実施することが適当であるので、当該教育を実施する事業者、安全衛生団体等に対してこれらを
踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安
全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
記
1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、第2号指針に示されているところであるが、その細目は、別添
「特定化学物質等作業主任者能力向上教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「特定化学物質等作業主任者の実務」(中央労働災害防止協会発行)が適当と認
められること。
なお、補完的に「特定化学物質等作業主任者テキスト」(中央労働災害防止協会発行)を用いる
ことが望ましいこと。
(3) 安全衛生団体等又は事業者が実施する能力向上教育の講師については、中央労働災害防止協会が
実施することとしている「特定化学物質等作業主任者能力向上教育講師養成研修」を修了した者又
は教育カリキュラムの科目について十分な知識、経験を有する者を充てること。
(4) 1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜
グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が、能力向上教育を実施した場合には、修了者に対して「特定化学物質等作業主任者
能力向上教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。