法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について

改正履歴

                                        基発第660号の2
                                        平成8年11月11日

  労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき厚くお礼申し上げます。
  さて、労働省におきましては、従来より木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害の防止に取り組
んできたところですが、近年の木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害の発生状況をみますと、木
造家屋等低層住宅建築工事の被災者の建設業全体に占める割合が増加してきており、今後も住宅建築工事
量の増加が予想されること等からその労働災害防止対策の充実、強化が労働災害防止対策上の最重要課題
の一つとなっているところです。
  このため、今般、別添1のとおり「木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進につ
いて」を定め、当該工事における労働災害の防止の徹底を図ることといたしました。
  つきましては、貴団体におかれましても、本対策の趣旨を十分に御理解いただき、傘下会員事業場に対
し、格段の御指導をいただきますようお願いいたします。

別添1

木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について      

1  労働災害の現状及び問題点
  (1)  労働災害発生状況からみた問題点及び課題
        木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害の発生状況をみると、別紙資料のとおり休業4日
      以上の死傷災害は、件数では減少を続けているものの、建設業全体に占める割合は最近増加しつつ
      ある。一方、死亡災害は件数的にも増加傾向にあり、建設業全体に占める比率も大きく増加してい
      る。
        このうち、死亡災害についてみると、毎年死亡者の80%前後が墜落災害によるものであり、同災
      害の防止がもっとも重要な課題となっている。また、平成5年の死亡災害のうち、具体的に作業内
      容等が判明しているものについて分析を行った結果では、建方作業等に従事中に被災したものが多
      く、全体の約70%を占めている。
        したがって、従来より各種の対策を講じてきたところであるが、以上のような労働災害発生状況
      を踏まえ、
      イ  墜落災害を防止する上でより効果的な対策の一つとして、今後、建方作業開始前に足場の設置
        を行い、その後の工事を施工する工法(以下「足場先行工法」という。)を普及徹底すること
      ロ  作業床の設置が困難な場合における防網の設置、安全帯の使用等を徹底すること
      ハ  墜落による危険を防止するための保護帽の着用を高所作業に従事する労働者に徹底すること等
        を重点に労働災害防止対策の推進を図る必要がある。
  (2)  工事現場の状況等からみた問題点及び課題
      イ  木造家屋等低層住宅建築工事の現場は、工期が短く、広範囲にわたって多数存在すること、ま
        た、特定元方事業者となる工務店(以下「工務店」という。)又は関係請負人である職別工事業
        者(以下「職別工事業者」という。)の責任者等が現場に常駐していないことが多いことから、
        現場を対象とした指導のみにより、すべての事業者に対し法令遵守及び安全衛生管理の徹底を図
        ることは困難である。
          このため、個々の現場に対する指導のほか、工務店又は職別工事業者の店社の安全衛生管理水
        準の向上を図るとともに、業界団体等の自主的な安全衛生管理活動を促進する必要がある。
      ロ  墜落災害に関する調査結果をみると、足場設置後手すりが取り外され、復元されないままに作
        業が行われる等足場の管理が適切に行われていないことに問題が認められる。
          このような問題が起きないよう適切な管理が行われるためには、現場で作業にかかわるすべて
        の事業者及び労働者の理解と協力が不可欠である。
      ハ  小規模事業場の事業者の施工する現場にあっては、足場先行工法の導入が遅れており、また、
        安全衛生管理全般についても遅れが認められる。
          このため、当該事業者を最重点対策として足場先行工法の普及をはじめとする労働災害防止対
        策の徹底を図る必要がある。
          さらに、労働者を使用しないで、自ら工事に従事する者が元請となる場合にあっても、工事全
        体の労働災害防止のためには、足場先行工法による施工等安全な足場の設置及び関係請負事業場
        間の連絡調整の実施が不可欠であることから、元方事業者としての安全衛生管理に関する法定事
        項等について周知を図り、元方事業者に準じた安全衛生管理の実施を求めることが必要である。
      ニ  木造家屋等低層住宅建築工事の現場においては、いわゆる一人作業が多く、現場の安全衛生管
        理は労働者一人一人の安全衛生意識に大きく左右される実態があることから、安全衛生教育の充
        実を図る必要がある。
2  木造家屋等低層住宅建築工事における具体的な労働災害防止対策
  (1)  足場先行工法による工事の実施
        木造家屋等低層住宅建築工事の施工に当たっては、足場先行工法による施工計画の作成及び施工
      の徹底を図ること。
      イ  足場先行工法に関するガイドラインの普及徹底
          足場先行工法による具体的な足場の基準、施工手順、留意事項等については、建設業労働災害
        防止協会(以下「建災防」という。)における検討結果を踏まえて策定した別添2の「足場先行
        工法に関するガイドライン」の周知徹底を図ること。
      ロ  木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業の効果的な活用等
          足場先行工法の普及を図るため、平成8年5月10日付け基発第292号「木造家屋等低層住宅建
        築工事安全対策推進モデル事業の実施について」により木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推
        進モデル事業(以下「モデル事業」という。)を実施することとしたところであるので、その効
        果的な活用を図ること。
          なお、足場先行工法に関する十分な知識、経験を有していない事業者及び労働者を使用しない
        で、自ら工事に従事する者(以下「事業者等」という。)については、モデル事業及び後記3の
        (1)により建災防の各支部に設置される木造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会等への参加
        により足場先行工法による施工法を修得すること。
  (2)  安全衛生管理体制の整備
      イ  工事現場における安全衛生管理の充実
          木造家屋等低層住宅建築工事の現場においては、工務店の責任者等が常駐していないことが多
        いという実態から、職別工事業者が自ら自己の労働者の安全衛生を確保するようにするため、当
        該職別工事業者は工務店及び労働者を使用しないで、自ら工事に従事する者(以下「工務店等」
        という。)との連絡調整、現場巡視等による安全衛生管理を徹底すること。
          工務店等は、これらの職別工事業者の行う安全衛生管理水準の向上のための取組に対し、積極
        的に支援、協力を行うこと。
      ロ  工務店の店社としての工事現場に対する指導、支援の充実
          工務店は、店社の安全衛生管理体制を整備するとともに、安全衛生を担当する者に定期的に工
        事現場を巡視させ、足場の設置状況等工事現場の安全衛生管理状況の点検及び必要に応じ職別工
        事業者に対する指導を行うこと。
  (3)  適正な方法による作業の実施
      イ  各種資格者による作業の徹底
          高さ5メートル以上の足場の組立て、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組
        立て等に係る作業主任者の選任及び直接指揮を要する作業については、その選任及び作業の直接
        指揮の徹底を図ること。また、移動式クレーンの運転、玉掛け等の資格を要する作業については、
        有資格者による作業の徹底を図ること。
      ロ  安全な作業床の確保等
          建方作業については、足場先行工法により安全な作業床を確保するとともに、その他の作業に
        ついても、高所作業における墜落災害を防止するため、安全な作業床を確保すること。ただし、
        作業床の確保が困難な場合には、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講じるこ
        と。
      ハ  保護帽の着用
          高所作業に従事する労働者に対しては、墜落による危険を防止するための保護帽を着用させる
        こと。
  (4)  工事用機械設備に係る安全性の確保
      イ  移動式クレーンに係る安全の確保
          移動式クレーンについては、工事の内容に応じた十分な能力を有するものの使用、アウトリガ
        ー及び過負荷防止装置の確実な使用の徹底を図ること。
          なお、電線下又は電線を越えての資材のつり込みに配慮した、水平に伸縮する継ぎジブを有す
        る移動式クレーンが開発されており、この移動式クレーンを使用した場合には、足場先行工法に
        おいて足場を全周にわたって完全に組み上げることが可能であるので、当該移動式クレーンの使
        用が望ましいこと。
      ロ  木材加工用機械に係る安全の確保
          携帯用丸のこ盤等の木材加工用機械については、歯の接触による労働災害を防止するため、歯
        の接触予防装置等の安全装置を確実に使用させること等昭和63年4月8日付け基発第246号「木
        材加工用機械災害防止対策の推進について」別添1「丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上の
        ガイドライン」第6章に定める点検、使用等の徹底を図ること。
      ハ  仮設用設備に係る安全の確保
          足場については、木造家屋等低層住宅建築工事に対象を限定した緊結金具を使用しない独自の
        鋼管があること、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成8年労働省令第7号)により従
        来より肉厚の薄い軽い鋼管の使用が可能となっていること等に留意し、使用する部材の特性等を
        踏まえた構造とすること。
          また、足場に使用する部材については、足場部材として製造され、使用基準等の明らかにされ
        ているものの使用が望ましいことから、これらの使用の徹底を図ること。
          さらに、使用する足場材等の仮設機材については、平成8年4月4日付け基発第223号「経年
        仮設機材の管理について」に基づき適切な管理を行うこと。
  (5)  安全衛生教育等の推進
      イ  木造家屋等低層住宅建築工事においては、新規入場者の把握が十分に行われがたいこと、教育
        実施者にその技法、内容等に関する十分な知識、経験を有していない場合があること等工務店等
        による新規入場者教育の実施の困難性を認めるものの、工務店等は当該教育の推進に努めるとと
        もに、職別工事業者は労働者に対する継続的な教育を実施すること。
      ロ  作業主任者等は、足場先行工法に関する作業経験及び安全確保方法についての知識が不十分な
        場合があるので、工務店は、これらの者に対し、労働災害の防止のための業務に従事する者に対
        する能力向上教育に関する指針(平成元年能力向上教育指針公示第1号)、危険又は有害な業務
        に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年安全衛生教育指針公示第1号)
        及び平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」による安全衛生教育推進
        要綱に基づく教育を実施するとともに、足場先行工法に係る講習会、実地研修等を積極的に実施
        すること。
      ハ  工務店等においては、足場先行工法による施工計画の作成を行う者がいない場合が想定される
        ことから、これらの者を養成する研修の受講を促進すること。
          なお、これらの教育、研修等は、小規模な職別工事業者においては単独で実施することは困難
        であるので、モデル事業の有効な活用に配慮するとともに、工務店等、関係業界団体、労働災害
        防止団体等は計画的に実施すること。
  (6)  職業性疾病予防対策の徹底
      イ  有機溶剤中毒の予防
          浴室、階段室、ドライエリア等の防水・塗装工事において有機溶剤中毒が多発していることか
        ら、各事業者間の連絡調整、十分な労働衛生教育を実施するとともに、適切な換気の実施、呼吸
        用保護具の使用及び有機溶剤作業主任者の選任等の徹底を図ること。
      ロ  熱中症の予防
          平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の予防について」に基づき、涼しい休憩場所の確
        保、水分の補給を容易にできるようにすること等の措置を講ずること。
  (7)  快適職場づくりの推進等
        事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(平成4年労働省告示第59号)
      に基づき、快適な職場づくりの推進を図ること。
        特に、リフレッシュカー等の疲労回復設備については、熱中症の予防対策としても有効であるこ
      とから、中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の活用等により積極的な導入の推進を図ること。
  (8)  労働条件の確保等
        労働条件の確保は、労働災害の防止と密接な関係があることにかんがみ、雇入れ通知書の交付、
      文書による請負契約の締結等により、労働災害の防止に関する責任の所在を明確にするとともに、
      賃金、労働時間、休日等の労働条件の改善に努めること。
3  関係業界団体等による自主的労働災害防止活動の推進
  (1)  木造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会の設置等及び計画的な活動の推進
        木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害を防止するためには、小規模事業場の事業者及び
      労働者の安全衛生意識の向上が重要であることから、従来より、これらの事業者の参加を主眼とし
      て、木造家屋建築工事安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、委員会に
      よる自主的労働災害防止活動を促進してきたところである。しかしながら、委員会については、設
      置されていない地域又は活動が十分でない若しくは活動の効果が上がっていない地域が認められる。
      イ  上記を踏まえ、事業者の自主的な労働災害防止活動をより一層実効性のあるものとするため、
        委員会に代えて、従来の委員会の構成員に小規模事業場の事業者の団体、足場工事業者、移動式
        クレーンのリース業者等を加えた、木造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会(以下「協議会」
        という。)を建災防の各支部に設置する。
          なお、委員会が活発に活動している地域においては、改めて協議会を設置する必要はないが、
        上記の構成員を新たに加えることが望ましい。
      ロ  木造家屋等低層住宅建築工事を施工する事業者は、協議会が実施する安全衛生教育等の活動に
        積極的に参加するなど自主的な安全衛生管理活動を推進する。
      ハ  協議会は、中長期計画及び年間活動計画を策定し、次の各事項についての活動を計画的に推進
        する。
        (イ)  各責任者、各労働者に対する安全衛生教育の実施
        (ロ)  安全作業マニュアル、安全パンフレット、安全作業に関するビデオ等の作成及び配布
        (ハ)  安全な工事用設備、作業方法等に関する検討の実施
        (ニ)  自主点検用チェックリストの作成及び自主点検の実施
        (ホ)  安全指導員等による自主的安全パトロールの実施
        (へ)  その他労働災害防止に有効であると考えられる事項
  (2)  建災防における取組の活性化
      イ  建災防は、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害の発生状況を踏まえ、これらの工事
        における労働災害の防止が建設業全体の労働災害防止上重要な課題となっていることを認識する
        とともに、小規模事業場における安全衛生管理水準の向上について積極的に支援する。
      ロ  事業者の自主的な労働災害防止活動は建災防が中心となって進めていく必要があることから、
        建災防は、事業者の加入を促進するとともに、事業計画の中で木造家屋等低層住宅建築工事に係
        る労働災害防止のための取組を強化する。
      ハ  職別工事業者の団体にあっては、各種教育、安全大会等の行事を実行するに十分な組織となっ
        ていない場合及びその経験を有していない場合が考えられるので、建災防は、これらの場合につ
        いても当該団体を含めて関係業界団体と連携して取り組む。
      ニ  建災防は、モデル事業について、効果的な実施に努める。
  (3)  関係業界団体における自主的な取組の活性化
      イ  関係業界団体においては、業界全体の安全衛生水準の向上を図るため、それぞれの組織の果た
        す役割及び機能に応じた労働災害防止活動を展開するとともに、事業者等の多くが小規模事業場
        の事業者等であることに配慮し、団体としての自主的な活動の活性化及び会員事業場への指導援
        助を行う。
          また、足場先行工法に関する研修会等を開催するとともに、協議会及びその活動へ積極的に参
        加し、協議会における活動の中で安全衛生管理水準の向上を図り、自主的な安全パトロール、安
        全診断等を実施する。
      ロ  職別工事業者においては、職別工事業者ごとの作業の特性を踏まえた安全作業マニュアルの作
        成、労働災害事例検討会、危険予知訓練等を行う。
      ハ  プレハブメーカー及び大手注文住宅建築業者は、自主的な協議組織を活用し、安全パトロール
    の実施、傘下の大工、左官、とび等に対する安全衛生教育の実施等を推進する。
      ニ  今後の取組において重点対象としている小規模事業場の事業者においては、足場先行工法に関
        する十分な知識、経験を有していない場合も多いと考えられることから、モデル事業の効果的な
        活用のほか、協議会及び関係業界団体は積極的に当該工法の普及等を主眼とする集団指導、パト
        ロール等を行う。
  (4)  低層住宅建築工事労務安全研究会等における自主的な取組
        大手ハウスメーカー及び足場工事業者等が中心となっている低層住宅建築工事労務安全研究会等
      においては、木造家屋等低層住宅建築工事の安全対策の普及等について積極的に取り組むほか、関
      連事業場等に対する自主的安全衛生教育、研修等を実施するとともに、モデル事業に積極的に参加
      する。
  (5)  発注機関等による指導
        住宅都市整備公団、都道府県の住宅供給公社及び住宅建築を大量に行う発注者は、発注時におい
      て足場先行工法による施工についての指導を行うことについて配慮する。
        また、協議会及びその活動への参加について配慮する。
        さらに、市町村における建築確認申請手続きの際の労働災害防止用パンフレットの配付について
      配慮する。

別紙資料

死傷災害推移状況(図)

死亡災害推移状況(図)

木造家屋等建築工事災害状況(図)

木造家屋等建築工事の工事種類別墜落災害(死亡)発生状況(図)

別添2

               足場先行工法に関するガイドライン

1 目的
  このガイドラインは、足場先行工法に係る具体的な足場の基準、施工手順、留意事項等を明らかにす
 ることにより、当該工法の普及を促進し、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推
 進に資することを目的とする。 
2 適用対象
  本ガイドラインは、軒の高さ10メートル未満の住宅等の建築物(現場打設の鉄筋コンクリート構造の
 建築物を除く。)の建設工事に適用する。
3 用語の意義
  本ガイドラインにおける用語の意義は次のとおりとする。
 (1)足場先行工法
    建方作業開始前に足場の設置を行い、その後の工事を施工する工法をいう。
 (2)二側足場
    建地に前踏みと後踏みがある単管足場のうち、住宅等の建築物の建設工事に用いる足場をいう。
 (3)ブラケット一側足場
    建地にブラケット(持送り枠)を取り付けている一側足場をいう。
 (4)建方作業
    柱、梁、桁等の構造部材の組立て並びに小屋梁、小屋つか、母屋、棟木及びたる木の取付けに係
   る作業をいう。
4 施工計画
 (1)事前調査
    足場計画策定前に、敷地内の建築物及び構造物の設置状況並びに敷地周辺の道路、近隣の建築物、
   架空電線、樹木その他作業の障害となるものの状況について調査を行うこと。
 (2)工程計画
    基礎工事、建方工事、屋根下地工事(大屋根・下屋)、ベランダ取付け工事等の作業の順序及び
   日程を調査の上、足場の設置及び変更並びに控えの取付けについての工程計画を作成すること。
 (3)足場計画
   イ 敷地状況、建物の形状、移動式クレーンの能力、ジブの旋回半径等から足場の設置位置及び構
    造を決定し、足場計画を作成すること。
   ロ 足場計画に基づき足場の使用部材量を確認するとともに、各部材については適切な経年管理が
    行われた良好な部品を準備すること。
 (4)作業計画
   イ 各職別工事業者と作業方法、足場の一部変更の手順等について打ち合わせを行い、作業計画を
    作成すること。
   ロ 移動式クレーンによる作業方法等について作業計画を作成すること。
 (5)仮設設備計画
    足場計画の確定後に、足場組立作業及び移動式クレーンを使用する建方作業に支障のないように
   架空電線の絶縁用防護管の設置、仮設電柱、仮設トイレの設置等の仮設計画を作成すること。
 (6)安全衛生管理計画
    足場の組立てから解体までの各工程に応じた労働災害防止対策及び足場の保守管理について、安
   全衛生管理計画を作成すること。
5 足場の構造等及び組上げ方法
 (1)足場の種類
   イ 足場は二側足場とすること。ただし、敷地が狭あいな場合等二側足場の設置が困難な場合には、
    ブラケット一側足場等とすることができる。
   ロ 足場は、全周を完全に組み上げるものとすること。ただし、建方作業のため、全周にわたって
    完全に組み上げることが困難な場合には、必要最小限において一部開放の構造とすることができ
    る。この場合、一部開放した部分については、階ごとの建方作業が終了した後、順次、速やかに
    当該部分の足場を組み上げるものとすること。
 (2)外壁と作業床の間隔及び墜落防止措置
   イ 建方作業及び外壁施工前
     足場からの墜落を防止するため、足場は建築物の外壁位置と足場の作業床の端とができるだけ
    接近した位置となるように設け、足場には手すりを設けること。
     前手すりを設けることが困難な場合には労働者に安全帯を使用させること。
   ロ 外壁施工後
     建築物と足場の作業床との間隔は、30センチメートル以下とすること。
     30センチメートル以下とすることが困難な場合には、足場に手すりを設けること。手すりを設
    けることが困難な場合には、ネットを設け又は労働者に安全帯を使用させる等墜落防止のための
    措置を講じること。
 (3)敷板及び敷盤等
   イ 足場には敷板を用いること。ただし、地盤の不等沈下のおそれがない場合には敷盤等を使用す
    ることができる。
     敷盤は24センチメートル×24センチメートル以上の大きさとし、材料は十分な強度を有するも
    のとすること。
   ロ 足場の設置期間中に不等沈下がみられる場合には、ジャッキ型ベース金具等による調整を行う
    こと。
 (4)根がらみ
   イ 根がらみは、できる限り低い位置に設置すること。
   ロ 根がらみをはずした開口部等がある場合には、筋かい等で補強すること。
 (5)地上第一の布
    地上第一の布は、2メートル以下の位置に設けること。ただし、建地を二本組にした足場及び隣
   接する面が緊結されている構造の足場については、2.3メートル以下の位置に設けることができる。
 (6)布の間隔
    布の間隔は、2メートル以下とすること。
 (7)壁つなぎ又は控え
   イ 建方作業前の足場には各面に控えを設けること。
     敷地が狭あいで控えを設けることが困難な場合には全周を緊結した構造とすること。
   ロ 建方作業後は、各面に控えを設けた足場以外の足場にあっては、足場の全周を完全に組み上げ、
    各面を相互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設けること。
     建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な場合には、火打ち及び圧縮材等を設け、
    かつ、足場の一面の長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を補強すること。
 (8)筋かい
    足場には、各面におおむね45度の傾きの筋かいを全層及び全スパンにわたって設けること。
 (9)作業床
   イ 足場には、40センチメートル以上の幅の作業床を設けること。ただし、ブラケット一側足場で
    あって40センチメートル以上の幅の作業床を設けることが困難な場合には、24センチメートル以
    上の幅の作業床とすることができる。
   ロ 作業床の床材間のすき間は、3センチメートル以下とすること。ただし、ブラケット一側足場
    の場合には、5センチメートル以下とすることができる。
 (10)手すりの取付位置
    作業床の手すりの高さは、75センチメートル以上とすること。
 (11)昇降設備
    足場には階段を設けること。
    階段の踏面は等間隔で設け、その幅は20センチメートル以上、けあげの高さは30センチメートル
   以下とし、手すりを設置すること。
 (12)屋根からの墜落防止
   イ 屋根からの墜落防止のため、足場の建地を屋根の軒先の上に突き出し、その建地に手すりを設
    けること。
     手すりは、軒先から75センチメートル以上の高さの位置に設け、かつ、中さんを設けること。
   ロ 軒先と建地との間隔は、30センチメートル以下とすること。
   ハ 屋根勾配が6/10以上である場合又はすべりやすい材料の屋根下地の場合には、20センチメート
    ル以上の幅の作業床を2メートル以下の間隔で設置すること。
 (13)シート等
   イ 足場先行工法においては、建方作業後壁つなぎ等による足場の補強が完了するまで、原則とし
    て、シート等を設置してはならないこと。
     建方作業前にシートを設置せざるを得ない場合は、風荷重等により足場が倒壊することのない
    よう、十分補強した上で設置すること。
   ロ 建方作業後は、屋根及び足場の作業床等からの材料、工具等の飛来落下による災害を防止する
    ため、シート等を設置することが望ましいこと。
   ハ シートを設置する場合には、シートの自重及び風荷重を考慮して足場を十分に補強すること。
   ニ シート等は、足場の建地、布等の間隔に応じた寸法のものを使用すること。
   ホ シートは、すべてのハトメで容易に外れないよう足場に緊結すること。
   ヘ シートは劣化したもの、破損しているもの等は使用してはならないこと。
6 足場の設置
 (1)設置時期
    足場は、基礎工事、埋め戻し及び地ならしが終了した後、建方作業の開始前に設置すること。
 (2)足場の組立て
   イ 足場を組み立てる前に、部材の著しい損傷、変形、腐食等の有無を確認し、異常がある場合に
    は適正なものに交換すること。
   ロ 足場計画等に基づき、作業の方法、作業手順等を確認しながら組み立てること。
   ハ 足場の倒壊防止のため、仮り付けの控え等を設けながら組み立てること。
   ニ 移動式クレーンの位置及び建物の形状を図面で確認し、足場が建築物に接触したり、クレーン
    作業で邪魔にならないように組み立てること。
 (3)足場の変更
   イ 工程の進展に伴う建物の形状の変化に合わせ、下屋上やバルコニー上の足場の設置等を速やか
    に行うこと。
     作業床は、作業姿勢に適した高さとなるよう、必要に応じ、変更すること。
   ロ 作業の都合上、足場の一部を変更する場合には、足場を使用する労働者の安全を確保するとと
    もに、作業終了後は必ず復元を行うこと。復元が困難な場合には、速やかに当該工事を施工する
    工務店、足場工事業者等に連絡すること。
 (4)足場の点検
    悪天候又は足場の組立て若しくは一部変更の後に、足場に異常がないか、以下について点検を実
   施し、異常を認めたときは、速やかに補修すること。
   [1] 足場部材の損傷、取付けの状態
   [2] 足場部材の緊結の状態
   [3] 手すりの有無
   [4] 脚部の沈下
   [5] 控え等の補強材の取付状態
7 建方作業
 (1)建方作業において移動式クレーンを使用する場合には、足場や架空電線との接触を防止するため
   合図の徹底等を行うこと。
 (2)足場の作業床に手すりを設けることが困難な場合等墜落のおそれのある場合には、建方作業に従
   事する労働者に、安全帯を使用させること。
 (3)建築物内部への墜落を防止するため、2階梁を設置後速やかに墜落による危険を防止するためのネ
   ットを張り又は2階床の施工を行うこと。
8 作業等に当たっての留意事項
 (1)連絡調整、現場巡視
    職別工事業者は工務店等との連絡調整、工事現場の巡視を行うこと。また、工務店等は、工事現
   場を巡視し、足場の設置状況等工事現場の安全衛生管理状況の点検を実施すること。  
 (2)資格者による作業
   イ 高さ5メートル以上の足場の組立て、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立
    て等に係る作業主任者を選任し、直接指揮を徹底すること。
   ロ 移動式クレーンの運転、玉掛け等の資格を要する作業については、有資格者により適正な方法
    による作業の実施を徹底すること。
 (3)保護帽の着用
    高所作業に従事する労働者に対しては、墜落による危険を防止するための保護帽を着用させるこ
   と。
 (4)安全衛生教育等の実施
   イ 工務店等は新規入場者教育の推進に努めるとともに、職別工事業者は労働者に対する継続的な
    教育を実施すること。
   ロ 工務店等は作業主任者等に、足場先行工法に係る講習会、研修等を積極的に受講させること。