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防毒マスクの選択、使用等について(平成17年2月7日基発第0207007号により廃止)

改正履歴


                                                                            基発第504号
                                                                           平成8年8月6日

  有毒なガス、蒸気等の存在する環境で用いられる防毒マスクについては、昭和37年7月24日付け基発第
781号「労働衛生保護具検定規則の一部を改正する省令の施行並びに防じんマスクの規格及び防毒マスク
の規格の適用について」及び平成2年9月28日付け基発第592号「防毒マスクの選択、使用等について」
により、その選択、使用等の適正化を図ってきたところである。
  今般、その後の防毒マスクの改良及び使用の実態に対応するために最近の科学的知見を踏まえ、防毒マ
スクの選択、使用等について下記のとおり定め、日本呼吸用保護具工業会会長あてに別添のとおり通知し
たので、了知の上、今後の防毒マスクの選択、使用等の適正化を図るための指導に当たって遺憾なきを期
されたい。
  なお、昭和37年7月24日付け基発781号「労働衛生保護具検定規則の一部を改正する省令の施行並びに
防じんマスクの規格及び防毒マスクの規格の適用について」及び平成2年9月28日付け基発第592号「防
毒マスクの選択、使用等について」は、本通達をもって廃止する。

記
第1  防毒マスクの選択に当たっての留意事項
      防毒マスクの選択に当たっては、次の事項に留意すること。
  1  防毒マスクは、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第14条の規定に基づき吸収缶(ハロゲ
    ンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用及び亜硫酸・いおう用のものに
    限る。)及び面体ごとに付されている型式検定合格標章により、型式検定合格品であることを確認す
    ること。
  2  面体は、着用者の顔面に合った形状及び寸法の接顔部を有するものを選ぶこと。
      「防毒マスクの規格」(平成2年労働省告示第68号)第2条第1項の表の下欄に掲げる防毒マスク
    の種類ごとの使用の範囲は、着用者の顔面とマスクの面体とが完全に密着して漏れのない場合の有害
    物質(防毒マスクの規格第1条の表下欄に掲げる有害物質をいう。以下同じ。)の濃度の上限を示し
    ているものであること。
      したがって、作業の態様、作業環境中の有害物質の濃度によっては、送気マスク等の使用を検討す
    ること。
      なお、防毒マスクを着用した際の漏れを判定する方法としては、陰圧法(マスクの面体を着用者の
    顔面に押しつけないようにして吸気口を手の平で閉止した状態で息を吸い、マスクの内部が負圧にな
    ることでマスクが顔面に吸いつけられるようになることを確認する方法)等があること。
  3  作業の内容、強度を考慮し、取扱説明書、ガイドブック、パンフレット等(以下「取扱説明書等」
    という。)に記載されているデータを参考とし、防毒マスクの重量、吸排気抵抗が当該作業に適して
    いるものを選ぶこと。
  4  作業環境中の有害物質の種類、濃度に応じて、面体及び吸収缶の種類を選ぶこと。その際、次の事
    項について留意すること。
    (1)  作業環境中の有害物質の種類、発散状況、濃度、作業時のばく露の危険性の程度を着用者に理
        解させること。
    (2)  作業環境中の有害物質の濃度に対して除毒能力に十分な余裕のあるものであること。
          なお、除毒能力の高低の判断方法としては、防毒マスク及び防毒マスク用吸収缶に添付されて
        いる破過曲線図から、一定のガス濃度に対する破過時間(吸収缶が除毒能力を喪失するまでの時
        間)の長短を比較する方法があること。
          例えば、次の図に示す吸収缶A及び同Bの破過曲線図では、ガス濃度1%の場合を比べると、
        破過時間はAが30分、Bが55分となり、Aに比べてBの除毒能力が高いことがわかること。
    (3)  有機ガス用防毒マスクの吸収缶は、有機ガスの種類により「防毒マスクの規格」第7条に規定
        される除毒能力試験の試験用ガスと異なる破過時間を示す場合があること。
          特に、メタノール、ジクロルメタン、二硫化炭素、アセトンについては、試験用ガスに比べて
        破過時間が著しく短くなるので注意すること。
    (4)  使用する環境の温度、湿度によっては、吸収缶の破過時間が短くなる場合があること。
          有機ガス用防毒マスクの吸収缶は、環境の温度、湿度が高いほど破過時間が短くなる傾向があ
        り、沸点の低い物質ほど、その傾向が顕著であること。また、一酸化炭素用防毒マスクの吸収缶
        は、環境の湿度が高いほど破過時間が短くなる傾向にあること。
    (5)  防毒マスクの吸収缶の破過時間を推定する際には、当該吸収缶を製造するメーカー等に照会す
        ること。
第2  防毒マスクの使用に当たっての留意点
      防毒マスクの使用に当たっては、次の事項に留意すること。
  1  防毒マスクは、酸素濃度18%未満の場所では使用してはならないこと。このような場所では送気
    マスク等を使用すること。
  2  事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識、経験を有する者のうちから、各作
    業場ごとに防毒マスクを管理する責任者を指名し、防毒マスクの適正な着用、取扱方法について必要
    な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理を行わせること。
  3  防毒マスクを着用しての作業は、通常より呼吸器系等に負荷がかかることから、呼吸器系等に疾患
    がある者については、防毒マスクを着用しての作業が適当であるか否かについて、産業医等に確認す
    ること。
  4  事業者は、防毒マスクの取扱説明書等に基づき、防毒マスクの適正な装着方法、使用方法について
    労働者に十分な教育・訓練を行うこと。
  5  事業者は、防毒マスクを使用させるときは、その都度、着用者に次の項目について点検を行わせる
    こと。
    (1)  きず、ひび割れ、部品の接合部の透き間、汚れがないこと。
    (2)  排気弁の気密性が保たれていること。
    (3)  吸収缶が適切に取り付けられていること。
    (4)  吸収缶に水が浸入したり、破損又は変形していないこと。
    (5)  吸収缶から異臭が出ていないこと。
    (6)  作業の種類、時間に合わせ、予備の吸収缶を用意していること。
  6  事業者は、防毒マスクの使用時間について、当該防毒マスクの取扱説明書等及び破過曲線図、メー
    カーへの照会結果等に基づいて、作業場所における空気中に存在する有害物質の濃度、作業場所にお
    ける温度や湿度に対して余裕のある使用限度時間をあらかじめ設定し、その設定時間を限度に防毒マ
    スクを使用させること。
      また、防毒マスク及び防毒マスク用吸収缶に添付されている使用時間記録カードには、使用した時
    間を必ず記録させ、使用限度時間を超えて使用させないこと。
      なお、従来から行われているところの、防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時
    間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度が管理濃度より
    小さい物質である次の物質に限り行っても差し支えないこと。
      硫化水素(腐卵臭)
      アセトン(果実臭)
      クレゾール(クレゾール臭)
      酢酸イソブチル(エステル臭)
      酢酸イソプロピル(果実臭)
      酢酸エチル(マニュキュア臭)
      酢酸ブチル(バナナ臭)
      酢酸プロピル(エステル臭)
      スチレン(甘い刺激臭)
      1−ブタノール(アルコール臭)
      2−ブタノール(アルコール臭)
      メチルイソブチルケトン(甘い刺激臭)
      メチルエチルケトン(甘い刺激臭)
  7  防毒マスクの使用中に有害物質の臭気等を感知した場合は、直ちに着用状態の確認を行わせ、必要
    に応じて吸収缶を交換させる。
  8  一度使用した吸収缶は、破過曲線図、使用時間記録カード等により、十分な除毒能力が残存してい
    ることを確認できるものについてのみ、再使用させて差し支えないこと。
      ただし、メタノール、二硫化炭素等破過時間が試験用ガスの破過時間よりも著しく短い有害物質に
    対して使用した吸収缶は、吸収缶の吸着剤に吸着された有害物質が時間と共に吸着剤から微量ずつ脱
    着して面体側に漏れ出してくることがあるため、再使用させないこと。
  9  次のような防毒マスクの着用は、有害物質が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがあるため
    行わせないこと。
    (1)  タオル等を当てた上から防毒マスクを使用すること。
    (2)  面体の接顔部に「接顔メリヤス」等を使用すること。
    (3)  着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込んだり、排気弁の作動を
        妨害するような状態で防毒マスクを使用すること。
  10  防じんマスクの使用が義務付けられている業務であって防毒マスクの使用が必要な場合には、防じ
    んマスクの検定にも合格している吸収缶を装着した防毒マスクを使用させること。
      また、吹付け塗装作業等のように、防じんマスクの使用の義務付けがない業務であっても、有機溶
    剤の蒸気と塗料の粒子等の粉じんとが混在している場合については、次のいずれかによること。
    (1)  防じんマスクの検定にも合格している吸収缶を装着した防毒マスクを使用すること。
    (2)  JIS  T8152に適合するフィルタ付きの吸収缶を使用すること。
    (3)  メーカーオプションのプレフィルターを吸収缶の前に取り付けて使用すること。
第3  防毒マスク(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第38条第1項の規定に基づき使
    用する防毒マスクを除く。以下同じ。)の保守管理上の留意点
  1  予備の吸収缶等を常時備え付け、適時交換して使用できるようにすること。
  2  防毒マスクを常に有効かつ清潔に保持するため、使用後は粉じん、湿気の少ない場所で、次の方法
    により手入れを行うこと。ただし、取扱説明書に特別な手入れ方法が記載されている場合は、その方
    法に従うこと。
    (1)  面体、吸気弁、排気弁、しめひも等については、乾燥した布片又は軽く水で湿らせた布片で、
        付着したほこり、汗等を取り除くこと。
          また、汚れの著しいときは、吸収缶を取り外した上で面体を中性洗剤等により洗浄すること。
    (2)  吸収缶に充填されている活性炭等は吸湿又は乾燥により能力が低下するものが多いため、使用
        直前まで開封しないこと。
          又、使用後は上栓と下栓を閉めて保管すること。栓がないものにあっては、密封できる容器又
        は袋に入れて保管すること。
  3  次のいずれかに該当する場合には防毒マスクの部品を交換するか、又は防毒マスクを廃棄すること。
    (1)  吸収缶について、破損、著しい変形が認められた場合又はあらかじめ設定した使用限度時間等
        に達した場合
    (2)  面体、吸気弁、排気弁等について、破損、き裂、著しい変形を生じた場合又は粘着性が認めら
        れた場合
    (3)  しめひもについて、破損が認められた場合又は弾性が失われ伸縮不良の状態が認められた場合
  4  防毒マスクは、積み重ね、折り曲げ等により面体、連結管、しめひも等にき裂、変形等の異常を生
    じないように保管すること。
      なお、保管に当たっては、直射日光の当たらない常温の場所に専用の保管場所を設け、管理状況が
    容易に確認できるようにすること。
  5  使用済みの吸収缶の廃棄に当たっては、吸収剤に吸着された有害物質が遊離し、又は吸収剤が吸収
    缶外に飛散しないように容器又は袋に詰めた状態で廃棄すること。

別添

基発第504号の2  
平成8年8月6日  

  日本呼吸用保護具工業会会長  殿

労働省労働基準局長 
   
防毒マスクの使用、選択等について

  労働基準行政につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
  さて、労働省では防毒マスクの適切な使用、選択を図るため、別添写しのとおり平成8年8月6日付け
基発504号をもって都道府県労働基準局長あて通達したところであります。
  つきましては、貴工業会におかれましても会員企業等に対し、下記の事項について関係事業場に対して
専門家の立場から指導するよう周知方お願いいたします。
記
1  防毒マスクの販売に際しては、防毒マスクの使用方法、保管方法、廃棄方法等について、具体的に指
  導すること。
2  防毒マスクの装着、管理状況等について、不適切な状態を把握した場合には、その是正について指導
  すること。
3  関係事業場から防毒マスクの使用条件、管理方法について説明等を求められた場合には、適切に対応
  すること。