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改正履歴
基発第367号
平成8年6月11日
安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」によりそ
の推進を図っているところであるが、今般、同通達に基づき、特別教育に準じた教育のうち、新たに標記
の教育に係る実施要領を別添1のとおり定めたので、プレス機械作業を労働者に行わせる事業者又は当該
事業者を構成員とする安全衛生団体等に対して本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を
行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施
する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
この場合において、中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の活用の促進についても配意されたい。
なお、本教育は基本的には新たにプレス機械作業に就かせる労働者を対象とするものであるが、プレス
横械による労働災害が多発している現状にかんがみ、現にプレス機械作業に就いている労働者(プレス機
械作業主任者技能講習を修了した者及び労働安全衛生規則第36条第2号に掲げる業務に係る特別教育を受
けた者を除く。)も対象とするよう指導されたい。
おって、本通達による安全教育は平成5年度より推進しているプレス災害防止総合対策において別途示
すこととしていたものであり、本教育の実施促進について、別添2(略)のとおり関係事業者団体あて協
力を要請したので了知されたい。
別添1
プレス機械作業従事者に対する安全教育実施要領
1 目的
プレス機械による労働災害(以下「プレス災害」という。)の防止のためには、安全措置の徹底、プ
レス機械による作業(以下「プレス機械作業」という。)の適切な管理の実施等はもとより、作業に従
事する労働者が十分な知識を有し、安全に作業を行うことが重要であることから、「プレス機械作業従
事者に対する安全教育」(以下「教育」という。)を実施することにより、プレス機械作業を安全に行
うために必要な知識を付与し、プレス災害の防止を促進することとする。
2 対象者
プレス機械作業に従事する労働者(プレス機械作業主任者技能講習を修了した者及び労働安全衛生規
則第36条第2号の業務に徒事する労働者を除く。)とすること。
3 実施者
プレス機械作業を労働者に行わせる事業者又は当該事業者を構成員とする安全衛生団体等とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「プレス機械作業従事者に対する安全教育カリキュラム」によるこ
と。
(2) 安全衛生団体等が教育を実施する場合にあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とす
ること。
(3) 安全衛生団体等が教育を実施する場合にあっては、講師は、プレス機械作業主任者技能講習の講
師の資格を有する者、労働安全衛生規則第36条第2号の業務に係る特別教育の講師としての経験を
有する者、労働安全コンサルタント又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験を有する
者を充てること。
(4) 教材としては、「安全なプレス作業のために(プレス機械作業従事者安全教育用テキスト)」
(中央労働災害防止協会発行)が刊行されているので適宜活用すること。
5 修了証の交付等
(1) 事業者が教育を実施した場合は、その結果を記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって教育を実施した場合は、教育修了者に対して修了証を交付す
るとともに、教育修了者名薄を作成し、保管すること。