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改正履歴
内翰
平成8年4月4日
標記については、平成8年4月4日付け基発第223号の2「経年仮設機材の管理について」(以下「通
達」という。)により、改訂された「経年仮設機材の管理指針」(以下「新管理指針」という。)が新た
に示されたところである。
ついては、下記の事項に留意の上、建設業者、リース業者等に対する的確な指導に当たられたい。
記
1 改訂のポイント
(1) 性能試験の位置付け
改訂前の「経年仮設機材の管理指針」(以下「旧管理指針」という。)における性能試験は、仮
設機材の部位別選別法において旧管理指針のC級(要性能試験)に選別された機材の再使用の可否
を判定する場合のみ行うものとされていたが、新管理指針における性能試験は、経年仮設機材の選
別に際し、選別による評価後の取扱いに関して強度に影響を及ぼす構造部分の修理又は部品交換を
行った場合、機材の種類ごとの使用された期間が一定年数に達した場合等に行うものとしたこと。
これに伴い、新管理指針の仮設機材の部位別選別法においては、旧管理指針におけるC級(要性
能試験)が廃止され、旧管理指針におけるD級(廃棄)をC級に繰り上げたこと。
(2) 記述の整理
旧管理指針においては、経年仮設機材の各機材の部位及び項目ごとの選別の区分け並びに経年仮
設機材の選別による評価の階級をA級、B級、C級で表していたが新管理指針では、経年仮設機材
の各機材の部位及び項目ごとの選別の区分けをa、b、cで表し、経年仮設機材の選別による評価
の階級をA級、B級、C級で表し区別したこと。
また、旧管理指針において、各部材の解説ごとに繰り返し記述されていた仮設機材の評価、性能
試験の供試体の抽出方法等を総則に共通事項として記述したこと。
2 労働安全衛生法施行令第13条第22号、22号の2及び22号の3に定める21種類の仮設機材以外の仮設機
材の管理について
新管理指針においては、労働大臣が定める規格を具備すべき21種類の仮設機材について基準を示して
いるところであるが、通達中「仮設機材管理者に対する安全教育」の教材として掲げた「経年仮設機材
の管理に関する技術基準と解説(社団法人仮設工業会編)」においては、21種類以外の仮設機材につい
ても管理に関する技術基準が示されているので参考とされたいこと。
3 適用工場制度について
社団法人仮設工業会では、経年仮設機材に関する安全性を確保するため、一定の基準により仮設機材
の整備、修理等を行っている機材センター等に対する経年仮設機材管理基準適用工場制度(リース・レ
ンタル会社及び修理会社に対する指定工場制度並びに建設会社に対する登録工場制度)を実施している
こと。
(参考)