|
|
改正履歴
基発第267号の2
平成7年4月21日
建設業における労働災害を防止するためには、建設現場を総括管理する元方事業者が実施する安全衛生
管理の水準の向上が重要である。
このため、労働省内に「元請による建設現場安全管理手法検討委員会」を設置し、建設現場の安全管理
の具体的手法について検討してきたが、今般、その検討結果の報告を踏まえ、別添1のとおり「元方事業
者による建設現場安全管理指針」をとりまとめた。
ついては、関係事業者において、本指針に基づく実効ある安全管理が実施されるよう、あらゆる機会を
とらえて周知徹底に努められたい。
なお、本指針の内容は、建設現場で実際に行われている安全管理の好事例からとりまとめられたもので
あり、特に中小建設業者において中長期的な取組みが必要とされる事項が含まれていることに留意の上、
関係事業者の自主的な取組みがなされるよう指導に努められたい。
おって、別添2のとおり、関係団体に対し、本指針の周知徹底等を図るよう要請したので了知されたい。
別添2
基発第267号
平成7年4月21日
(社)全国建設業協会
(社)日本建設業団体連合会
(社)日本土木工業協会
(社)建築業協会 の長 あて
労働省労働基準局長
元方事業者による建設現場安全管理指針について
建設業における労働災害を防止するためには、建設現場を統括管理する元方事業者が実施する安全衛生
管理の水準の向上が重要です。
このため、労働省内に「元請による建設現場安全管理手法検討委員会」を設置し、建設現場の安全管理
の具体的手法について検討してきましたが、先般、その検討結果が報告されたところであり、労働省にお
いては、この報告を踏まえて、別添のとおり「元方事業者による建設現場安全管理指針」をとりまとめま
した。
つきましては、貴協会におかれましても、傘下の事業者に対し、本指針の周知徹底を図るとともに、特
に中小建設業者の建設現場において本指針に基づく実効ある安全管理が普及していくよう計画的な取組み
等について必要な指導、援助に努められたく要請します。
元方事業者による建設現場安全管理指針
第1 趣旨
本指針は、建設現場等において元方事業者が実施することが望ましい安全管理の具体的手法を示すこと
により、建設現場の安全管理水準の向上を促進し、建設業における労働災害の防止を図るためのものであ
る。なお、建設現場の安全管理は、元方事業者及び関係請負人が一体となって進めることによりその水準
の一層の向上が期待できることから、本指針においては、元方事業者が実施する安全管理の手法とともに、
これに対応して関係請負人が実施することが望ましい事項も併せて示している。
第2 建設現場における安全管理
1 安全衛生管理計画の作成
元方事業者は、建設現場における安全衛生管理の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の
重点事項等を内容とする安全衛生管理計画を作成すること。
なお、この場合において、元方事業者が共同企業体である場合には、共同企業体のすべての構成事
業者からなる委員会等で審査する等により連携して、これを作成すること。
2 過度の重層請負の改善
元方事業者は、作業間の連絡調整が適切に行われにくいこと、元方事業者による関係請負人の安全
衛生指導が適切に行われにくいこと、後次の関係請負人において労働災害を防止するための経費が確
保されにくくなること等の、労働災害防止問題を生じやすい過度の重層請負の改善を図るため、次の
事項を遵守するとともに、関係請負人に対しても当該事項の遵守について指導すること。
[1] 労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない単純労働の労務提供のみを行
う事業者等にその仕事の一部を請け負わせないこと。
[2] 仕事の全部を一括して請け負わせないこと。
3 請負契約における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化等
元方事業者は、請負人に示す見積条件に労働災害防止に関する事項を明示する等により、労働災害
の防止に係る措置の範囲を明確にするとともに、請負契約において労働災害防止対策の実施者及びそ
れに要する経費の負担者を明確にすること。
また、元方事業者は、労働災害の防止に要する経費のうち請負人が負担する経費(施工上必要な経
費と切り離し難いものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費)については、請負
契約書に添付する請負代金内訳書等に当該経費を明示すること。
さらに、元方事業者は、関係請負人に対しても、これについて指導すること。
なお、請負契約書、請負代金内訳書等において実施者、経費の負担者等を明示する労働災害防止対
策の例には、次のようなものがある。
(1) 請負契約において実施者及び経費の負担者を明示する労働災害防止対策
[1] 労働者の墜落防止のための防網の設置
[2] 物体の飛来・落下による災害を防止するための防網の設置
[3] 安全帯の取付け設備の設置
[4] 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の接触防止のための誘導員の配置
[5] 関係請負人の店社に配置された安全衛生推進者等が実施する作業場所の巡視等
[6] 元方事業者が主催する安全大会等への参加
[7] 安全のための講習会等への参加
(2) 請負代金内訳書に明示する経費
[1] 関係請負人に、上記[4]の誘導員を配置させる場合の費用
[2] 関係請負人の店社に配置された安全衛生推進者等が作業場所の巡視等の現場管理を実施す
るための費用
[3] 元方事業者が主催する安全大会等に関係請負人が労働者を参加させるための費用
[4] 元方事業者が開催する関係請負人の労働者等の安全のための講習会等に関係請負人が労働
者を参加させる場合の講習会参加費等の費用
4 元方事業者による関係請負人及びその労働者の把握等
(1) 関係請負人の把握
元方事業者は、関係請負人に対する安全衛生指導を適切に行うため、関係請負人に対し、請負
契約の成立後速やかにその名称、請負内容、安全衛生責任者の氏名、安全衛生推進者の選任の有
無及びその氏名を通知させ、これを把握しておくこと。
(2) 関係請負人の労働者の把握
元方事業者は、関係請負人に対し、毎作業日の作業を開始する前までに仕事に従事する労働者
の数を通知させ、これを把握しておくこと。
また、元方事業者は、関係請負人に対し、その雇用する労働者の安全衛生に係る免許・資格の
取得及び特別教育、職長教育の受講の有無等を把握するよう指導するとともに、新たに作業に従
事することとなった関係請負人の労働者について、その者が当該建設現場で作業に従事する前ま
でにこれらの事項を通知させ、これを把握しておくこと。
(3) 安全衛生責任者等の駐在状況の把握
元方事業者は、関係請負人が仕事を行う日の当該関係請負人の安全衛生責任者又はこれに準ず
る者の駐在状況を朝礼時、作業間の連絡及び調整時等の機会に把握しておくこと。
(4) 持込機械設備の把握
元方事業者は、関係請負人に対し、関係請負人が建設現場に持ち込む建設機械等の機械設備に
ついて事前に通知させ、これを把握しておくとともに、定期自主検査、作業開始前点検等を徹底
させること。
5 作業手順書の作成
元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導するこ
と。
6 協議組織の設置・運営
元方事業者が設置・運営する労働災害防止協議会等の協議組織については、次によりその活性化を
図ること。
(1) 会議の開催頻度
元方事業者は、協議組織の会議を毎月1回以上開催すること。
(2) 協議組織の構成
元方事業者は、協議組織の構成員に、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者又はこれらに
準ずる者、元方事業者の現場職員、元方事業者の店社(共同企業体にあっては、これを構成する
すべての事業者の店社)の店社安全衛生管理者又は工事施工・安全管理の責任者、安全衛生責任
者又はこれに準ずる者、関係請負人の店社の工事施工・安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生
推進者等を入れること。
なお、元方事業者は、構成員のうちの店社の職員については、混在作業に伴う労働災害の防止
上重要な工程に着手する時期、その他労働災害を防止する上で必要な時期に開催される協議組織
の会議に参加させること。
(3) 協議事項
協議組織の会議において取り上げる議題については、次のようなものがあること。
[1] 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計
画
[2] 月間又は週間の工程計画
[3] 機械設備等の配置計画
[4] 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業方法
[5] 移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業方法
[6] 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本対策
[7] 安全衛生に関する規程
[8] 安全衛生教育の実施計画
[9] クレーン等の運転についての合図の統一等
[10] 事故現場等の標識の統一等
[11] 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一等
[12] 警報の統一等
[13] 避難等の訓練の実施方法等の統一等
[14] 労働災害の原因及び再発防止対策
[15] 労働基準監督官等からの指導に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事
項
[16] 元方事業者の巡視結果に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
[17] その他労働者の危険又は健康障害の防止に関する事項
(4) 協議組織の規約
元方事業者は、協議組織の構成員、協議事項、協議組織の会議の開催頻度等を定めた協議組織
の規約を作成すること。
(5) 協議組織の会議の議事の記録
元方事業者は、協議組織の会議の議事で重要なものに係る記録を作成するとともに、これを関
係請負人に配布すること。
(6) 協議結果の周知
元方事業者は、協議組織の会議の結果で重要なものについては、朝礼等を通じてすべての現場
労働者に周知すること。
7 作業間の連絡及び調整
元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、混在作業を開始する前及び日々の安全施
工サイクル活動時に次の事項について、混在作業に関連するすべての関係請負人の安全衛生責任者又
はこれは準ずる者と十分連絡及び調整を実施すること。
[1] 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業計画
[2] 移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業計画
[3] 機械設備等の配置計画
[4] 作業場所の巡視の結果
[5] 作業の方法と具体的な労働災害防止対策
8 作業場所の巡視
元方事業者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者又はこれらに準ずる者に、毎作業日に
1回以上作業場所の巡視を実施させること。
9 新規入場者教育
元方事業者は、関係請負人に対し、その労働者のうち、新たに作業を行うこととなった者に対する
新規入場者教育の適切な実施に必要な場所、資料の提供等の援助を行うとともに、当該教育の実施状
況について報告させ、これを把握しておくこと。
10 新たに作業を行う関係請負人に対する措置
元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対し、当該作業開始前に当該関係請負
人が作業を開始することとなった日以前の協議組織の会議内容及び作業間の連絡調整の結果のうち当
該関係請負人に係る事項を周知すること。
11 作業開始前の安全衛生打合せ
元方事業者は、関係請負人に対し、毎日、その労働者を集め、作業開始前の安全衛生打合せを実施
するよう指導すること。
12 安全施工サイクル活動の実施
元方事業者は、施工と安全管理が一体となった安全施工サイクル活動を展開すること。
13 職長会(リーダー会)の設置
元方事業者は、関係請負人に対し、職長及び労働者の安全衛生意識の高揚、職長間の連絡の緊密化、
労働者からの安全衛生情報の掌握等を図るため、職長会(リーダー会)を設置するよう指導すること。
14 関係請負人が実施する事項
(1) 過度の重層請負の改善
関係請負人は、労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない単純労働の労
務提供のみを行う事業者等にその仕事の一部を請け負わせないこと。また、仕事の全部を一括し
て請け負わせないこと。
(2) 請負契約における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化
関係請負人は、その仕事の一部を別の請負人に請け合わせる場合には、請負契約において労働
災害防止対策の実施者及びその経費の負担者を明確にすること。
(3) 関係請負人及びその労働者に係る事項等の通知
a 名称等の通知
関係請負人は、元方事業者に対し、請負契約の成立後速やかにその名称、請負内容、安全衛
生責任者の氏名、安全衛生推進者の選任の有無及びその氏名を通知すること。
b 労働者数等の通知
関係請負人は、元方事業者に対し、毎作業日の作業を開始する前までに仕事に従事する労働
者の数を通知すること。
また、関係請負人は、その雇用する労働者の安全衛生に係る免許・資格の取得及び特別教育、
職長教育の受講の有無を把握するとともに、元方事業者に対し、新たに作業に従事することと
なった労働者について、これらの事項をその者が当該建設現場で作業に従事する前までに通知
すること。
c 持込機械設備の通知
関係請負人は、元方事業者に対し、建設現場に持ち込む建設機械等の機械設備について事前
に通知すること。
(4) 作業手順書の作成
関係請負人は、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成すること。
(5) 協議組織への参加
関係請負人は、安全衛生責任者又はこれに準ずる者を協議組織の会議に毎回参加させること。
また、関係請負人は、混在作業に伴う労働災害防止上重要な工程に着手する時期、その他労働
災害を防止する上で必要な時期に開催される協議組織の会議に店社の職員を参加させること。
(6) 協議結果の周知
関係請負人は、協議組織の会議の結果で重要な事項をその労働者に周知すること。
(7) 作業間の連絡及び調整事項の実施の管理
関係請負人は、安全衛生責任者又はこれに準ずる者に、統括安全衛生責任者又はこれに準ずる
者等から連絡を受けた事項の関係者への連絡、及び連絡を受けた事項のうち自らに関係するもの
の実施についての管理を確実に行わせること。
(8) 新規入場者教育の実施
関係請負人は、その雇用する労働者が建設現場で新たに作業に従事することとなった場合には、
当該作業従事前に当該建設現場の特性を踏まえて、次の事項を職長等から周知するとともに、元
方事業者にその結果を報告すること。
[1] 元方事業者及び関係請負人の労働者が混在して作業を行う場所の状況
[2] 労働者に危険を生ずる箇所の状況(危険有害箇所と立入禁止区域)
[3] 混在作業場所において行われる作業相互の関係
[4] 避難の方法
[5] 指揮命令系統
[6] 担当する作業内容と労働災害防止対策
[7] 安全衛生に関する規程
[8] 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計
画
(9) 作業開始前の安全衛生打合せの実施
関係請負人は、毎日、作業開始前にその雇用する労働者を集め、次の事項について安全衛生打
合せを実施すること。
[1] 当日の作業内容、作業手順、労働災害防止上の留意事項等についての関係労働者への指示
[2] 作業間の連絡調整の結果の周知
[3] 関係労働者の労働災害の防止に対する意見等の把握
[4] 危険予知活動等の安全活動
(10) 職長会(リーダー会)の設置
関係請負人は、職長及び労働者の安全衛生意識の高揚、職長間の連絡の緊密化、労働者からの
安全衛生情報の掌握等を図るため、職長会(リーダー会)を設置すること。
第3 支店等の店社における安全管理
1 安全衛生管理計画の作成
元方事業者は、店社の年間の安全衛生の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点事項
等を内容とする安全衛生管理計画を作成すること。
2 重層請負の改善のための社内基準の設定等
元方事業者は、建設現場が過度の重層請負とならないよう、重層の程度についての制限を社内基準
として設ける等により、重層請負の抑制を図ること。
3 共同企業体の構成事業者による安全管理の基本事項についての協議
元方事業者は、共同企業体で施工する場合には、構成事業者が安全管理について十分な連携を図れ
るよう、共同企業体のすべての構成事業者の店社からなる委員会を設置する等により、安全衛生管理
体制、安全管理のための予算、安全管理のための規程、安全衛生管理計画等について協議すること。
4 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任
(1) 統括安全衛生責任者
元方事業者は、[1]ずい道等の建設の仕事、[2]圧気工法による作業を行う仕事、[3]一定の橋
梁の建設の仕事及び[4]鉄骨又は鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合で、
統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。
また、統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を
受けた者のうちから選任すること。
(2) 元方安全衛生管理者
元方事業者は、元方安全衛生管理者については、混在作業現場における労働災害の防止のため
の技術等に関する教育を実施し、この教育を受けた者で、かつ、同種の仕事について安全衛生の
実務に従事した経験がある者のうちから選任すること。
5 施工計画の事前審査体制の確立
元方事業者は、仕事の工程、機械設備等についての安全衛生面からの事前の検討を十分行うための
店社内の事前評価体制を確立すること。また、当該仕事の計画作成に参加する有資格者の資質の向上
を図るため、必要な教育等を徹底すること。さらに、事前評価の内容の充実を図るため、セーフティ
ー・アセスメント指針の活用を図ること。
6 安全衛生パトロールの実施
元方事業者は、その店社が請負契約を締結した仕事について、混在作業に伴う労働災害の防止上重
要な工程に着手する時期その他労働災害を防止する上で必要な時期に、店社安全衛生管理者又は当該
店社の工事施工・安全管理の責任者等に当該仕事に係る作業場所の巡視を行わせること。この場合に
おいて、元方事業者が共同企業体である場合には、共同企業体のすべての構成事業者の店社が連携し
てこれを実施すること。
7 労働災害の原因の調査及び再発防止対策の樹立
元方事業者は、店社が請負契約を締結した仕事に係る作業場所において労働災害が発生した場合に
は、店社安全衛生管理者又は当該店社の工事施工・安全管理の責任者及び統括安全衛生責任者、元方
安全衛生管理者又はこれらに準ずる者等により、当該労働災害に係る関係請負人と連携して災害調査
を行い、その原因を究明するとともに、再発防止対策を樹立すること。この場合において、元方事業
者が共同企業体である場合には、共同企業体のすべての構成事業者の店社が連携して実施すること。
なお、労働災害の原因の究明及び再発防止対策の樹立に当たっては、必要に応じて労働安全コンサ
ルタント等の専門家の活用を図ること。
8 元方事業者による関係請負人の安全衛生管理状況等の評価
元方事業者は、優良な関係請負人の選定及び育成を図るため、関係請負人の安全管理状況、安全管
理能力の評価のための規程を定め、工事の竣工時等に建設現場における関係請負人の安全管理状況等
について、統括安全衛生責任者等により評価を行わせるとともに、工事の注文時等には元方事業者の
店社の安全管理部門等において関係請負人の店社の安全管理状況等の評価を行うこと。
なお、元方事業者が関係請負人の安全管理状況等の評価を行う場合には次の事項に留意すること。
(1) 建設現場における安全管理状況等
[1] 災害防止協議会等の元方事業者が設置運営する協議組織への参加状況
[2] 統括安全衛生責者等との連絡、後次の請負人の安全衛生責任者等との作業間の連絡調整の
状況
[3] 労働安全衛生規則第155条第1項に基づく作業計画等の作成状況
[4] 新規入場者教育の実施状況又は元方事業者が実施する安全衛生教育への参加状況
[5] 安全衛生に係る免許所持者、技能講習修了者及び特別教育修了者の配置状況
[6] 安全衛生責任者の現場への駐在状況
[7] 店社による作業場所の巡視状況
[8] 朝礼時等作業開始前における安全衛生打合せの参加・実施状況
[9] 作業手順書の作成状況
[10] 元方事業者が実施する安全管理活動への参加状況
[11] 建設機械の使用開始前の安全点検の実施状況
[12] 整理整頓の実施状況
[13] 保護具の使用状況
[14] 労働安全衛生関係法令の遵守状況
[15] 労働災害の発生状況
(2) 店社における安全管理状況等
[1] 安全衛生推進者、安全衛生担当者の選任状況
[2] 店社としての年間の安全衛生管理計画の作成状況
[3] 雇入れ時の安全衛生教育及び健康診断の実施状況
[4] 安全衛生に係る免許所持者、技能講習修了者の養成状況
[5] 店社主催の安全大会の開催状況
[6] 一般的な作業方法、作業における注意事項等を示した作業標準書の作成状況
[7] 店社による建設現場の作業場所の巡視状況
[8] 後次の請負人に対する安全管理面の指導状況
[9] 安全関係書類の届出、提出状況
[10] 労働災害統計の整備状況
[11] 労働災害事例集の活用
[12] 労働災害の発生状況
9 関係請負人が実施する事項
(1) 安全衛生管理計画の作成
関係請負人は、店社の年間の安全衛生の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点
事項等を内容とする安全衛生管理計画を作成すること。
(2) 安全衛生推進者の選任
関係請負人は、その店社において安全衛生推進者が選任されている場合には、当該安全衛生推
進者に、当該店社が請負契約を締結した仕事に係る作業場所の巡視、労働災害の原因の調査、労
働者の安全衛生教育の企画、実施等を行わせること。
(3) 安全衛生責任者の選任
関係請負人は、安全衛生責任者を選任する場合には、その職務を十分に行うことができるよう、
一定の教育を実施し、当該教育を受けた者のうちから選任するとともに、当該者を建設現場に常
駐させること。
また、関係請負人は、安全衛生責任者の職務の実施状況を把握すること。
(4) 安全衛生パトロールの実施
関係請負人は、その店社が請負契約を締結した仕事について、混在作業に伴う労働災害の防止
上重要な工程に着手する時期その他労働災害を防止する上で必要な時期に当該店社の工事施工・
安全管理の責任者等に、当該仕事に係る作業場所の巡視を行わせること。
(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策の樹立
関係請負人は、その雇用する労働者が労働災害に被災した場合には、その店社の工事施工・安
全管理の責任者又は安全衛生推進者及び安全衛生責任者又はこれに準ずる者等により、元方事業
者及びその仕事を注文した請負人がいる場合にはその請負人と連携して災害調査を行い、その原
因を究明するとともに再発防止対策を樹立すること。