玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育について |
改正履歴
基発第709号
平成5年12月22日
危険有害業務従事者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づ
く「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育指針公
示第1号、同指針公示第2号及び同指針公示第3号、以下「指針」という。)にその内容が示され、平成
元年5月22日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する
指針の公示について」(以下「247号通達」という。)により推進しているところであるが、玉掛業務
(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者に対する当該教育については、247号通達によるほ
か下記により実施することが適当であるので標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれ
を踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に
安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
記
1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は、別添「玉掛業
務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「玉掛作業の安全」(社団法人日本クレーン協会発行)が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、社団法人日本クレーン協会が実施する玉掛
業務従事者安全衛生教育講師養成講座を修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識経験
を有する者を講師に充てること。
また、労働安全コンサルタントも講師として適切であること。
なお、事業者が実施する教育についても、玉掛業務従事者安全衛生教育講師養成講座を修了した
者を充てることが望ましいこと。
(4) 一回の教育対象人員は、概ね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者によっ
て、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「玉掛業務(労働安全衛生法施
行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成
し、保管すること。