ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育(定期又は随時)について |
改正履歴
基発第659号
平成4年12月21日
安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及
び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」によりその推進を図って
いるところである。
今般、これらの通達に基づく「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害
業務に従事する者に対する危険有害業務従事者教育」のうち、標記の教育に係るものの実施要領を新たに
別添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて当
該教育が適切に実施されるよう指導援助に努めるとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対
しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
別添
ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育(定期又は随時)実施要領
1 目的
ストラドルキャリヤー運転業務に従事する者等に対し、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革
新の進展等に対応した安全な業務の遂行に必要な知識を付与することにより、ストラドルキャリヤーを
用いた荷役運搬作業の一層の安全を確保する。
2 対象者
ストラドルキャリヤー運転業務に従事する者等とすること。
3 実施者
ストラドルキャリヤーを用いた作業を行う事業者は又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団
体等とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育(定期又は随
時)カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育(定期又は随時)テキスト」
(港湾貨物運送事業労働災害防止協会発行)が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、港湾貨物運送事業労働災害防止協会が実施
しているストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育講師養成講座を修了した者又は教育カ
リキュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。
(4) 1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨を記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証
する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
を作成し、保管すること。