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改正履歴
林業における労働災害の防止については、第7次労働災害防止計画において労働災害の発生率の高い屋
外型産業のひとつとして、重点事項を定めその対策を推進しているところである。しかしながら、労働災
害の発生状況は、休業4日以上の死傷災害では毎年減少を続けているものの、死亡災害は近年100人前後
で推移しており、度数率も依然として他産業に比べて高い値を示している。
一方、林業の機械化は、従事労働者数の減少及び高齢化が進む中、その重要性は高まっており、特に民
有林を中心として、林内作業車の林業現場への導入が急速に進み、今後さらに林内作業車の増加が予想さ
れるところである。
本省としては、林内作業車に関係する労働災害の防止を図るために、昭和62年度及び昭和63年度におい
て、林内作業車の構造上の安全についての考え方、使用基準及び安全教育について検討を行ったところで
ある。
今般、その結果に基づき、林内作業車による集材作業における労働災害防止対策として別添1のとおり
「林内作業車に係る安全管理要綱」を定めたので、林内作業者を用いて集材作業を行う事業者、林内作業
者の製造メーカーその他関係者に対して、集団指導により当該管理要綱の周知徹底を図り、労働災害防止
対策の一層の徹底を期されたい。
なお、本件に関しては林野庁に対して別添2のとおり、関係事業者団体等に対して別添3及び4のとお
り、それぞれ要請したので申し添える。
別添1
林内作業車に係る安全管理要綱
1.林内作業車の定義
林内作業車とは、「林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械」をいう。
2.安全な構造及び機能を有する林内作業車の製造
林内作業車のメーカーは、平成3年7月以降に製造する林内作業車については、別紙1の「林内作業
車の構造等に関する安全指導基準」(以下「安全指導基準」という。)に適合したものを製造すること。
3.取扱説明書の作成及びその周知
林内作業車のメーカーは、林内作業車の車種ごとに、次のイからニまでの事項を記載した取扱説明書
を作成し、林内作業車を使用して集材作業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し配布すると
ともに、その周知を図ること。
イ 林内作業車の構造及び機能
ロ 林内作業車の正しい使い方
ハ 使用上の留意事項
ニ 点検整備の方法
(イ) 年次点検及び月例点検の方法
(ロ) 作業開始前点検の方法
4.安全な構造及び機能を有する林内作業車の使用
事業者は、平成3年7月以降に製造された林内作業車については、安全指導基準に適合しているもの
を使用すること。
5.定期自主点検等の実施
事業者は、林内作業車について、次の(1)から(5)までに定めるところにより定期自主点検等を行う
こと。
なお、次の(1)から(3)までに定める定期自主点検等のためのチェックリストの例を別紙3に示した
ので、定期自主点検等の実施に当たって、これを参考とすること。
(1) 年次点検
1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主点検を行うこと。ただし、1年
を超える期間使用しない林内作業車のその使用しない期間においては、この限りでないこと。
なお、このただし書の林内作業車については、その使用を再び開始する際に当該自主点検を行う
こと。
イ 原動機の異常の有無
ロ 動力伝達装置の異常の有無
ハ 走行装置の異常の有無
ニ 操縦装置の異常の有無
ホ 制動装置の異常の有無
ヘ 作業装置の異常の有無
ト 油圧装置の異常の有無
チ 電気系統の異常の有無
リ 安全装置及び計器の異常の有無
(2) 月例点検
1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主点検を行うこと。ただし、1月
を超える期間使用しない林内作業車のその使用しない期間においては、この限りでないこと。
なお、このただし書の林内作業車については、その使用を再び開始する際に当該自主点検を行う
こと。
イ 制動装置の異常の有無
ロ クラッチの異常の有無
ハ 操縦装置の異常の有無
ニ 作業装置の異常の有無
ホ 油圧装置の異常の有無
(3) 作業開始前点検
その日の作業を開始する前に、次の事項について、自主点検を行うこと。
イ 制動装置の機能
ロ 操縦装置の機能
ハ 作業装置の機能
ニ 油圧装置の機能
ホ 履帯又は車輪の異常の有無
ヘ 警報装置の機能
(4) 作業終了後の措置
その日の作業を終了した後に、次の措置を講ずること。ただし、ハについては必要に応じて実施
すること。
イ 機体の清掃
ロ 燃料、オイル等の補給
ハ ワイヤロープの摩耗及び損傷の点検
(5) 定期自主点検の記録
事業者は、上記(1)及び(2)の定期自主点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間
保存すること。
イ 点検年月日
ロ 点検方法
ハ 点検箇所
ニ 点検の結果
ホ 点検を実施した者の氏名
ヘ 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
6.補修等
事業者は、上記5の定期自主点検等の結果及び林内作業車を使用する作業中に林内作業車に異常を認
めたときは、補修その他必要な措置を講ずること。
7.標準的作業方法(安全マニュアル)の作成及びその周知徹底
事業者は、林内作業車を使用する集材作業においては、別紙2に示す「林内作業車を使用する集材作
業に関する安全指針」(以下「安全指針」という。)及び上記3の取扱説明書に記載された事項を参考と
して、標準的な作業方法を作成し、これを関係労働者に周知徹底させること。
8.安全教育の実施
事業者は、労働者を新たに林内作業車を使用する集材作業に就かせる場合には、あらかじめ、関係労
働者に対して、次の事項について安全教育を行うこと。
なお、林内作業車の車種を変更する場合には、その車種の変更に関連する安全教育を行うこと。
イ 林内作業車の構造及び機能
ロ 上記7の標準的作業方法
ハ 林内作業車の点検の方法
別紙1
林内作業車の構造等に関する安全指導基準
1. 強度等
林内作業車の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置及び作業装置は、次に定める
ところに適合すること。
(1) 使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。
(2) 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
2. 安定度
(1) 林内作業車は、原動機及び燃料装置に燃料、冷却水等の全量を搭載し、当該林内作業車の目的と
する用途に必要な設備、装置等を取り付けた状態(以下「無負荷状態」という。)において、水平
かつ堅固な面の上で、30度まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものであること。
(2) (1)の安定度は、計算によって算定しても差し支えないこと。
3.走行用制動装置等
(1) 林内作業車(油圧を動力として用いる林内作業車で、油圧回路中に制動用のバルブ、レギュレー
タ等を備えているものを除く。(3)において同じ。)は、走行を制動し、及び停止の状態を保持す
るための制動装置を備えているものであること。
(2) (1)の制動装置のうち走行を制動するための制動装置及び油圧を動力として用いる林内作業車で、
油圧回路中に制動用のバルブ、レギュレータ等を備えているものの当該バルブ、レギュレータ等は、
その最高走行速度において停止距離5メートル以内で該当林内作業車を停止させることができる性
能を有するものであること。
ただし、最高走行速度が20キロメートル毎時以上の林内作業車にあっては、次の表の左欄に掲
げる最高走行速度の林内作業車に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる制動初速度において同表の
右欄に掲げる停止距離以内で当該林内作業車を停止させることができる性能を有するものとするこ
とができる。
(表)
(3) (1)の制動装置のうち停止の状態を保持するための制動装置は、無負荷状態の林内作業車を5分
の1のこう配の床面で停止の状態に保持することができる性能を有するものであること。
4.作業装置用制動装置
林内作業車は、使用の目的に適応した必要な機能と強度及び安全性を有する作業装置用制動装置を備
えているものであること。
5.走行装置等の操作部分
林内作業車の走行装置、作業装置及び制動装置の操作部分は、運転のために必要な視界が妨げられず、
かつ、運転者が容易に操作できる位置に設けられているものであること。
6.運転に必要な視界等
(1) 林内作業車は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有するものであること。
(2) 林内作業車の運転席は、振動、衝撃、動揺等により運転者が容易に転落しない構造であること。
ただし、歩行型、乗用兼歩行型、三輪の林内作業車にあっては、この限りではない。
7.運転者の保護
林内作業車の運転者席と荷台の間には、堅固な隔壁又は仕切り等を設けること。
8.警報装置
林内作業車は、警報装置を備えているものであること。
9.安全弁
油圧を動力として用いる林内作業車の油圧装置は、当該油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁を
備えているものであること。
10.表示
林内作業車は、運転者の見やすい位置に次の事項が表示されているものであること。
(1) 製造者名
(2) 製造年月日又は製造番号
(3) 車両総重量
(4) 最大積載量又は最大けん引力
(5) 2の(1)の安定度
(6) 定格出力
別紙2
林内作業車を使用する集材作業に関する安全指針
第1 総則
1.林内作業車を使用する集材作業の定義
「林内作業車を使用する集材作業」とは、林内作業車の作業装置を使用すること等により、材の引
寄せから土場への運搬までの作業をいう。
2.作業計画の作成
事業者は、林内作業車を使用する集材作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ
及び地形、当該林内作業車の種類及び能力に応じて、次の項目を内容とする作業計画を定め、関係労
働者に周知徹底させること。
(1) 林内作業車の運行経路
(2) 林内作業車を使用する作業の方法
3.作業の指揮
事業者は、林内作業車を使用する集材作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に2の
作業計画に基づき作業の指揮を行わせること。ただし、単独作業の場合は、その必要はないこと。
4.立入禁止
事業者は、次の箇所を立入禁止とすること。
(1) 集材作業を行っている場所の下方で、材の転落、滑りによる危険を生ずるおそれのある箇所
(2) 作業索の屈曲部の内側で、ワイヤロープ、ガイドブロック等が反発又は飛来するおそれのある
箇所
(3) 運転中の林内作業車又は積荷に接触するおそれのある箇所
5.作業の合図
事業者は、林内作業車を使用する集材作業を行うときは、一定の合図を定め、関係労働者に周知徹
底すること。
第2 林内作業車の運行等
事業者は、林内作業車の運行等を行う労働者に、次の事項を行わせること。
1.林内作業車の走行
(1) 林内作業車を発進させるときは、周囲の安全を確認すること。
(2) 急激な発進及び制動はしないこと。
(3) 走行速度は、走行路の勾配、路面の状況及び荷重に応じた安全速度とすること。
(4) 下降走行時は、エンジンブレーキを併用し、急旋回をしないこと。
(5) 急斜面では、斜め又は真横に走行しないこと。
(6) 軟弱地盤では、低速で走行し、急加速、急旋回及び停車はしないこと。
(7) 木橋等を渡るときは、林内作業車の自重と積載重量の総重量が、木橋等の制限重量を超えない
ことを確認し、一定速度で静かに通過すること。
(8) 走行時には、乗車席以外の箇所に労働者を乗せないこと。
(9) 林内作業車の走行の際に、転倒又は、転落により労働者に危険が生じるおそれのあるときは、
誘導する者を配置し、その者に該当林内作業車を誘導させること等により走行の安全を確保する
こと。
(10) 林内作業車により材をけん引する際には、次の事項に配慮すること。
イ 勾配の急な走行路、曲線半径の小さい走行路等で材をけん引する場合は、速度を十分に落と
すこと。
ロ 林内作業車の走行等に支障が生じないように、けん引する材は適度の長さとするか材の滑落
防止の措置を講ずること。
2.林内作業車の駐停車
(1) 林内作業車を駐車又は停車するときは、地盤の平たんな場所で行うこと。
(2) 林内作業車を駐車するときは、エンジンを停止し、停止の状態を保持するための制動装置をか
け、キーは抜き取って保管すること。なお、やむを得ず斜面に駐車するときは、逸走を防止する
ため、適当な車止めをする等林内作業車が停止の状態を保つため必要な措置をとらせること。
3.林内作業車の走行路の確保等
(1) 走行路は、林内作業車が安全に走行できる幅員とし、少なくとも林内作業車の接地幅の1.2倍以
上とし、走行路の曲線部は必要に応じて幅員を大きくとること。
(2) 斜面を横断する走行路は、切取り路面を原則とし、盛土路面については必要な補強措置を講ず
ること。
(3) 走行路の勾配は、使用する林内作業車の能力に応じて決定すること。
(4) 木橋等は、林内作業車の走行に十分耐えられる材料及び構造とすること。
(5) 走行路は、なるべく凸凹のないよう整地しておくとともに、根株、岩石等は、走行に支障のな
いようにあらかじめ除去しておくこと。
(6) 土場は、土砂の崩壊、落石、流水等のおそれのない場所を選定し、林内作業車及び貨物自動車
の方向転換が安全にできる広さを確保すること。
(7) 走行路を確保するための作業を行うときは、作業現場の崩壊及び浮石等の落下の防止に十分配
慮すること。
4.林内作業車の移送
(1) 林内作業車を貨物自動車に積卸しをする場合は、平たんで堅固な場所において行うこと。
(2) 道板、盛土、仮設台等を使用するときは、林内作業車の転倒、転落による危険を防止するため
の措置を講ずること。
第3 林内作業車を使用する作業
事業者は、林内作業車を使用する作業を行う労働者に、次の事項を行わせること。
1.ワイヤロープの取扱い
(1) ワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ワイヤロープ一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数
の10分の1以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形くずれ又は腐食のあるもの
(2) ワイヤロープをドラムに巻き付けるときは、乱巻にならないよう措置すること。
(3) ワイヤロープは、これを最大に使用した場合において、ウインチに二巻以上残すことができる
長さとすること。
(4) フック等については、接合部が受ける荷重によって破壊するおそれのないワイヤロープで確実
に取り付けること。
2.荷掛け作業
(1) 材を安定させて作業を行うこと。
(2) 林内作業車の作業装置の能力に応じた重量の材の荷掛けを行うこと。
(3) 重なり合っている材は、上の材から順次荷掛けを行うこと。
(4) 操作者への合図は、荷掛け終了後、退避場所に退避し、周囲の安全を確認してから行うこと。
3.引寄せ作業
(1) 林内作業車で材を引き寄せるときは、林内作業車を立木や伐根にワイヤロープ等で堅固に固定
すること。
(2) 林内作業車のウインチポールを用いて材を引き寄せるときは、林内作業車の転倒を防止するた
め、ウインチポールの上部に控索を取り付けること。
(3) 林内作業車のウインチによる引寄せ作業は、ウインチの巻込み方向と材の引寄せ方向が同一に
なるようにすること。ただし、急斜面において、材の引上げ又は引下げ時にガイドブロック等を
用いて安全を確保する場合は、この限りではない。
(4) 材を引き寄せるときは、伐根、立木等の障害物を避けるように作業を行うこと。
4.積込み作業
(1) ウインチを使用して荷台に材を積み込む場合は、ウインチの操作者と荷掛け作業をする者とは、
相互に緊密な連絡をとり合うこと。
(2) 材を積み込む場合は、重心を低くし、かつ、偏荷重が生じないように積載し、積荷を安定させ
ること。
(3) 積荷を安定させるために用いる「建て木」は、必要な強度を有するものを使用すること。
(4) トレーラーに積み込む場合は、車台とトレーラーを一直線にし、ターンテーブルはトレーラー
の方向に対して直角にすること。
(5) 林内作業車に表示されている最大積載重量を超えて積載しないこと。
(6) 荷縛りは、荷締め専用器具を使用し、確実に締めること。
5.荷卸し作業
(1) 荷縛りの解外しは、材の転落のおそれのないことを確認してから行うこと。
(2) 荷卸しは荷の上部から順に行い、中抜きはしないこと。
(3) 荷卸し中は、材の転落のおそれのある区域には立ち入らないこと。
別紙3 林内作業車の定期自主点検のためのチェックリスト(例)
別添2
林野庁林政部長 殿
林内作業車に係る労働災害防止対策について
平3.4.30 基発第300号の2
林業における労働災害の防止については、第7次労働災害防止計画において労働災害の発生率の高い屋
外型産業のひとつとして、重点事項を定めその対策を推進しているところであります。しかしかながら、
労働災害の発生状況は、林業4日以上の死傷災害では毎年減少を続けているものの、死亡災害は近年100
人前後で推移しており、度数率等も依然として他産業に比べて高い値を示しております。
一方、林業の機械化は、従事労働者数の高齢化が進む中、その重要性は高まっており、特に民有林を中
心として、林内作業車の林業現場への導入が急速に進み、今後さらに林内作業車の増加が予想されるとこ
ろであります。
労働省としては、林内作業車に関係する労働災害の防止を図るために、昭和62年度及び昭和63年度にお
いて、林内作業車の構造上の安全についての考え方、使用基準及び安全教育について検討を行ったところ
であります。
今般、その結果に基づき、林内作業車による集材作業における労働災害防止対策として別添のとおり
「林内作業車に係る安全管理要綱」を定めましたので、貴職におかれましても地方公共団体及び林業関係
団体等の関係者に対して、その周知徹底を図られるよう格別の御尽力をお願いします。
別添3
林業・木材製造業労働災害防止協会会長
全国森林組合連合会会長 殿
全国素材生産業協同組合連合会会長 殿
(社)全国木材組合連合会会長 殿
日本林業経営者協会会長 殿
日本林業同友会会長 殿
全国国有林造林業連絡協議会会長 殿
全国木材チップ工業連合会会長 殿
林内作業車に係る労働災害防止対策について
平3.4.30 基発第300号の3
林業における労働災害の防止については、第7次労働災害防止計画において労働災害の発生率の高い屋
外型産業のひとつとして、重点事項を定めその対策を推進しているところであります。しかしながら、労
働災害の発生状況は、林業4日以上の死傷災害では毎年減少を続けているものの、死亡災害は近年100人
前後で推移しており、度数率等も依然として他産業に比べて高い値を示しております。
一方、林業の機械化は、従事労働者数の減少及び高齢化が進む中、その重要性は高まっており、特に民
有林を中心として、林内作業車の林業現場への導入が急速に進み、今後さらに林内作業車の増加が予想さ
れるところであります。
労働省としては、林内作業車に関係する労働災害の防止を図るため、昭和62年度及び昭和63年度におい
て、林内作業車の構造上の安全についての考え方、使用基準及び教育について検討を行い、今般、その結
果に基づき、林内作業車による集材作業における労働災害防止対策として別添のとおり「林内作業車に係
る安全管理要綱」(以下「要綱」という。)を定めたところであります。
つきましては、貴職におかれましても、貴会傘下の会員その他関係者に対して、要綱の周知徹底を図る
とともに、林内作業車による労働災害の防止に格別の御尽力をお願いします。
なお、本要請に基づき貴会においてとられた措置について、御報告下さるよう併せてお願いします。
別添4
社団法人 林業機械化協会会長 殿
林内作業車に係る労働災害防止対策について
平3.4.30 基発第300号の4
林業における労働災害の防止については、第7次労働災害防止計画において労働災害の発生率の高い屋
外型産業のひとつとして、重点事項を定めその対策を推進しているところであります。しかしながら、労
働災害の発生状況は、林業4日以上の死傷災害では、毎年減少を続けているものの、死亡災害は近年100
人前後で推移しており、度数率等も依然として他産業に比べて高い値を示しております。
一方、林業の機械化は、従事労働者数の減少及び高齢化が進む中、その重要性は高まっており、特に民
有林を中心として、林内作業車の林業現場への導入が急速に進み、今後さらに林内作業車の増加が予想さ
れるところであります。
労働省としては、林内作業車に関係する労働災害の防止を図るために、昭和62年度及び昭和63年度にお
いて、林内作業車の構造上の安全についての考え方、使用基準及び安全教育について検討を行い、今般、
その結果に基づき、林内作業車による集材作業における労働災害防止対策として別添のとおり「林内作業
車に係る安全管理要綱」(以下「要綱」という。)を定めたところであります。
つきましては、貴職におかれましても、平成3年7月以降は、要綱の別紙1「林内作業車の構造等に関
する安全指導基準」に適合しない林内作業車の製造を自主的に中止することを含め、貴会傘下の会員その
他関係者に対して、要綱の周知徹底を図るとともに、林内作業車による労働災害の防止に格別の御尽力を
お願いします。
なお、本要請に基づき貴会においてとられた措置について、御報告下さるよう併せてお願いします。