車両系建設機械構造規格の一部を改正する告示、不整地運搬車構造規格
及び高所作業車構造規格の適用について |
改正履歴
基 発 第 93 号
平成3年2月13日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
車両系建設機械構造規格の一部を改正する告示、不整地運搬車構造規格及び高所
作業車構造規格の適用について
車両系建設機械構造規格の一部を改正する告示(平成2年労働省告示第59号)、不整地運搬車構造規格(平
成2年労働省告示第69号)及び高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号)は、平成2年9月26日に公布
され、同年10月1日から適用された。
今回の改正及び制定は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第253号)の施行に伴
い行ったものである。
ついては、今回の改正及び制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項
に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 車両系建設機械構造規格の一部を改正する告示関係
1 改正の要点
(1) 一定の後方安定度を有しなければならない機械として、ブレーカを追加したこと。(第4条関係)
(2) 制動機能を有するものとしてレギュレータ等を追加したこと。(第5条第1項関係)
(3) 制動用のバルブ、レギュレータ等の制動能力の規定を追加したこと。(第5条第2項関係)
(4) 作業装置用ブレーキを備えなければならない機械として、コンクリートポンプ車及びブレーカ
を追加したこと。(第6条関係)
(5) ブレーカの運転室の前面には、強化ガラス等の物体の飛来による危険を防止するための設備を
備えなければならないこととしたこと。(第9条第4項関係)
(6) アーム等の昇降による危険防止設備を備えなければならない機械として、ブレーカを追加した
こと。(第11条関係)
2 細部事項
(1) 第5条関係
建設機械で油圧回路が、閉回路方式であるもの(HST駆動方式)が増加していることにかんがみ、
閉回路方式の建設機械でレギュレータ等による制動機能を有するものについては、従来の制動用
のバルブを有している建設機械と同様に取り扱うこととしたものであること。
(2) 第9条関係
イ 第4項の「強化ガラス」とは、日本工業規格(以下「JIS」という。)R3206(強化ガラス)に定め
る規格に適合するもの及びJISR3211(自動車用安全ガラス)に定める強化ガラスの規格に適合す
るものをいうものであること。
なお、JISR3211(自動車用安全ガラス)に定める合わせガラスの規格に適合するものについて
も第4項の「強化ガラス」と同等以上の効力があるものと認めて差し支えないこと。
ロ 道路運送車両法の適用のあるブレーカについては、同法に基づく道路運送車両の保安基準(昭
和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第29条に規定する安全ガラスのうち強化ガ
ラス又は合わせガラスを使用したものであれば、第4項の「強化ガラス」を備えているものとし
て取り扱うこと。
ハ 第4項の「物体の飛来による危険を防止するための設備」とは、十分な強度を有する金網、格
子状の枠等をいうものであること。
(3) 第15条関係
コンクリートポンプ車については、「機械総重量」とは車両総重量をいうものであること。
第2 不整地運搬車構造規格関係
1 第1条関係
(1) 「操縦装置」とは、走行装置、荷役装置等を操縦するためのレバー、ペダル等の操作部分及び
その操作力の伝達機構部分をいうものであること。
(2) 「荷役装置」には、荷台、あおり、テールゲート等のほか、ダンプ機構部分が含まれるもので
あること。
2 第2条関係
(1) 第1項の「……の目的とする用途に必要な設備、装置等を取り付けた状態」とは、荷役装置等を
装着し、当該荷役装置に荷重をかけていない状態をいうものであること。
(2) 第1項の「35度(……30度)まで傾けても転倒しない左右の安定度を有する」とは、当該不整地運
搬車の重心と当該不整地運搬車を左右に傾けたこととした場合における転倒支点とを結ぶ直線と
鉛直線とのなす角度が35度(30度)以上であることをいうものであること。
3 第4条関係
「運転のために必要な視界が妨げられず」とは、運転者が操作部分に手等を掛けたときに、当該
手等が必要な視界を妨げないことをいうものであること。
4 第5条関係
(1) 「その操作に関し必要な事項」とは、操作の方向、作動停止の位置その他安全な操作を行うの
に必要な事項をいうものであること。
(2) 「運転者が誤って操作するおそれのない操作部分」とは、ブレーキ用ペダル等その操作部分の
機能及び操作の方向が明確なもの、操作する者が操作部分から手を離したときに自動的に作動停
止の位置に戻り、その位置が明確なもの等をいうものであること。
5 第6条関係
(1) 第2項の「容易に転落しない構造のもの」とは、通常の使用時に予測される衝撃等による転落を
防止するため運転者席に肘掛け、囲い、シートベルト等を設けたものをいうものであること。
(2) 第4項の「安全ガラス」とは、JISR3205(合わせガラス)に定める規格に適合するもの、JlSR3206
(強化ガラス)に定める規格に適合するもの及びJISR3211(自動車用安全ガラス)に定める規格に適合
するものをいうものであること。
6 第9条関係
「警報装置」は、保安基準第43条に規定する警音器でも差し支えないものであること。
7 第12条関係
「運転者の見やすい位置に……表示されているもの」とは、銘板とすることが望ましいが、表示事
項の内容により、これによることが困難な不整地運搬車については、容易に損傷、汚損しないもので
あれば、必ずしも銘板としなくても差し支えないものであること。
第3 高所作業車構造規格関係
1 第1条関係
(1) 「操縦装置」とは、走行装置、作業装置等を操縦するためのハンドル、レバー、ペダル等の操
作部分及びその操作力の伝達機構部分をいうものであること。
(2) 「作業装置」とは、ブーム、昇降装置、屈折装置、起伏装置、旋回装置、平衡装置、作業床等
をいうものであること。
2 第2条、第3条及び第4条関係
(1)
イ 第2条第1項の「5度まで傾けても転倒しない前後及び左右の安定度を有する」とは、当該高所
作業車の重心と当該高所作業車を前後及び左右に傾けたこととした場合におけるそれぞれの転
倒支点とを結ぶ直線と鉛直線とのなす角度が5度以上であることをいうものであること。
ロ 第2条第1項第1号の「安定に関し最も不利となる状態」とは、作業床を最も高く上昇させた状
態をいうものであること。
ハ 第2条第1項第2号の「積載荷重」は、集中荷重とし、その作用点は作業床の中心から辺長の4分
の1偏心した床面に作用するものとすること。
(2) 第3条第2項において準用する第2条第1項第1号の「安定に関し最も不利となる状態」とは、作業
床が当該高所作業車の構造に応じて伸縮、起伏等させることができる作業範囲の最大限にある状態
をいうものであること。
(3) 作業床が旋回しないZ型の高所作業車の安定度の計算及び測定については、ブームの長手方向の
中心線を含む鉛直面左右方向の安定度は第2条を、ブームの長手方向の中心線を含む鉛直面に直角
な面の前後方向の安定度は第3条をそれぞれ適用して行うものであること。
(4) 第4条第1項の「30度まで傾けても転倒しない左右の安定度を有する」とは、当該高所作業車の
重心と当該高所作業車を左右に傾けたこととした場合における転倒支点とを結ぶ直線と鉛直線と
のなす角度が30度以上であることをいうものであること。
(5) 第4条第1項に関し、レール上を走行する高所作業車については、当該高所作業車を走行させる
軌道のカントの最大値まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するもので差し支えないもので
あること。
3 第8条関係
平衡装置とは、ブーム等を起伏、屈折等させた場合にあっても、作業床を常に車体に対して平衡
な状態に保持する装置又は作業床を常に水平な地表面に対して平衡な状態に保持する装置をいうも
のであること。
4 第10条関係
「車体の前後及び左右の傾きを表示する装置」の「装置」には、水準器が含まれるものであるこ
と。
5 第11条関係
自動停止装置等の調整に当たっては、積載荷重の1.25倍以下の荷重をもって行うものとすること。
なお、油圧を検出し作動させる自動停止装置等の調整は、油圧シリンダーに最も負荷のかかる状
態で行って差し支えないものであること。
6 第12条関係
(1) 「アウトリガーを使用していない状態を示すランプ」には、アウトリガーを使用していない場
合にランプが点灯するもののほか、アウトリガーを使用している場合にランプが、点灯するもの
が含まれるものであること。
(2) 「ランプ等」の「等」には、電鈴及びブザーが含まれるものであること。
7 第14条関係
(1) 第1項の「不意に作動することを防止する構造」とは、覆いを備えたフートスイッチ及び操作レ
バーの操作により起動する構造、操作レバーに覆い等を取り付けた構造等をいうものであること。
(2) マストを有する垂直昇降型の高所作業車で、作業床の昇降装置が停止した場合に当該マストを
伝い車体上から作業床に昇ることができるものは、当該マストを第3項の「作業床を安全に下降さ
せることができる装置」として取り扱って差し支えないものであること。
8 第15条関係
「運転のために必要な視界が妨げられず」とは、運転者が操作部分に手等を掛けたときに、当該
手等が必要な視界を妨げないことをいうものであること。
9 第16条関係
(1) 「その操作に関し必要な事項」とは、操作の方向、作動停止の位置その他安全な操作を行うの
に必要な事項をいうものであること。
(2) 「運転者が誤って操作するおそれのない操作部分」とは、操向用ハンドル、ブレーキ用ペダル
等その操作部分の機能及び操作の方向が明確なもの、操作する者が操作部分から手を離したとき
に自動的に作動停止の位置に戻り、その位置が明確なもの等をいうものであること。
10 第17条関係
(1) 第2項の「容易に転落しない構造のもの」とは、通常の使用時に予測される衝撃等による転落を
防止するため運転者席に肘掛け、囲い、シートベルト等を設けたものをいうものであること。
(2) 第3項の「安全ガラス」とは、JISR3205(合わせガラス)に定める規格に適合するもの、JlSR3206
(強化ガラス)に定める規格に適合するもの及びJIlSR3211(自動車用安全ガラス)に定める規格に適
合するものをいうものであること。
11 第20条関係
「警報装置」は、保安基準第43条に規定する警音器でも差し支えないものであること。
12 第23条関係
「エキスパンドメタル」とは、JISG3351(エキスパンドメタル)に定める規格に適合するもの等を
いうものであること。
13 第26条関係
「運転者の見やすい位置に……表示されているもの」とは、銘板とすることが望ましいが、表示事
項の内容により、これによることが困難な高所作業車については、容易に損傷、汚損しないものであ
れば、必ずしも銘板としなくても差し支えないものであること。