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普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育について

改正履歴


  安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」(能力向上教育指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月
22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示に
ついて」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、第一種圧力容器取扱作業
主任者のうち、化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業について選任された者(以下
「普通第一種圧力容器取扱作業主任者」という。)に対する当該教育については、246号通達によるほか下
記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを
踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安
全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
  なお、本通達をもって、昭和62年10月27日付け基発第631号「第一種圧力容器取扱作業主任者に対する
実務向上教育について」のうち、普通第一種圧力容器取扱作業主任者に係る部分を廃止する。

記
1  教育カリキュラム等
  (1)  教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「普通第一
      種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「最近の第一種圧力容器とその取扱い(普通第一種圧力容器)」(社団法人日本
      ボイラ協会発行)が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が実施する能力向上教育に関しては、社団法人日本ボイラ協会及び社団法人ボイ
      ラ・クレーン安全協会が実施している「第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育講師研修」を
      修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。
        また、労働安全コンサルタントも講師として適切であること。
        なお、事業者が実施する教育についても「普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育講師
      研修」を修了した者を充てることが望ましいこと。
  (4)  一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
        なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
      って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2  修了証の交付等
    安全衛生団体等が能力向上教育を実施した場合には、修了者に対して「化学設備関係第一種圧力容器
  取扱作業主任者能力向上教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。