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能力向上教育実施促進事業の創設について

改正履歴


  標記については、平成2年度の労働基準行政運営方針において中小零細規模事業場を対象に作業主任者
等に対する能力向上教育の実施を促進し、当該事業場の安全衛生水準の向上を図るために新たに創設し別
途示すこととしていたところであるが、今般本事業を的確に実施するため、別添のとおり「能力向上教育
実施促進事業実施要綱」を定めたところである。
  ついては、本事業の関係者に対する周知を図るとともに、事業実施団体の円滑な事業の実施についての
指導・援助に努められたい。

別添

能力向上教育実施促進事業実施要綱

1  趣旨・目的
    中小零細規模事業場における安全衛生水準は大規模事業場と比べて低く、また労働災害発生率も高い。
  事業場における安全衛生水準の向上を図り労働災害を防止するためには、各級管理者を始め作業者等の
  安全意識を高めることが極めて重要であり、そのための適宜適切な安全衛生教育の実施がなされなけれ
  ばならない。
    しかしながら中小零細規模事業場においては安全衛生教育の実施が非常に低調であり、この要因とし
  て一般的に経営基盤が弱く、また安全衛生教育のための教材、講師、教育施設が不備であること等が考
  えられる。
    本事業は、中小零細規模事業場の作業主任者等に対する能力向上教育の実施に対して必要な援助を行
  い、当該事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とするものである。
2  事業内容
    労働大臣が指針を公表した能力向上教育について、国が安全衛生団体に委託をして中小零細規模事業
  場の作業主任者等を対象として、次に示すところにより実施する。
  (1)  対象教育
        能力向上教育のうち、労働災害発生状況等を勘案し、毎年度国が定める教育とする。
  (2)  対象事業場
        原則として、労働者数が50人未満の中小零細規模事業場であって、次の条件に該当する事業場で
      あること。
    イ  自ら能力向上教育を行うのが困難な事業場
    ロ  本事業による教育を受講することによって安全衛生水準の向上が期待できる事業場
3  事業実施団体
    中央労働災害防止協会、業種別労働災害防止協会又は民法第34条に基づき設立された公益法人のうち
  労働災害防止を事業目的とする法人であって、国が事業委託した団体とする。
4  事業実施団体の実施事項
  (1)  事業実施団体は、本事業を実施するにあたって次に示す事項について実施計画書を作成し、労働
      省へ提出することとする。
    イ  実施都道府県
    ロ  実施回数
    ハ  実施時期及び場所
    ニ  対象人員
    ホ  使用教材
    ヘ  講師
  (2)  事業実施団体は、実施する教育の種類毎に当該団体の支部等を通し実施する教育について細部に
      わたる実施計画を策定するものとする。
        なお、当該実施計画を策定するにあたっては、所轄の都道府県労働基準局と協議するものとする。
  (3)  実施計画に基づき教育を実施し、所定の教育を修了した者に対し修了証を交付するものとする。
  (4)  事業実施団体は、各教育の終了後(2)の実施計画に掲げた事項並びに受講者及び所属事業場等に
      ついて、所轄都道府県労働基準局に報告するとともに、本事業終了後(1)の各号並びに受講者及び
      所属事業場について労働省に報告するものとする。
5  関係者に対する周知等
    国(労働省、都道府県労働基準局及び労働基準監督署)及び事業実施団体は、関係者に対する周知徹
  底、対象事業場に対する受講勧奨等本事業の円滑な推進に努めるものとする。

(図) 事業流れ図