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当面の外国人労働者問題への対応について

改正履歴


  外国人労働者問題への対応については、既に平成2年度の行政運営方針等において指示されたところで
あるが、先の第116回臨時国会で成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元
年法律第79号。その概要については、別紙1を参照)が本日から施行されるとともに、この改正に関連し
て法務省入国管理局長から労働省労働基準局長に対し、別紙2のとおり不法就労の防止に関する協力依頼
があったところである。
  ついては、従前からの指示と併せ、当面、下記により、外国人労働者に関する出入国管理及び難民認定
法上の取扱いについての周知等外国人労働者問題に的確に対応することとされたい。

記
1  事業主等に対する周知等
    事業主、事業主団体等に対し各種の説明会、集団指導等を実施する際に、管内の実情も勘案しつつ、
  外国人労働者についても不法就労の場合を含め労働基準関係法令の適用があることを周知・指導すると
  ともに、併せて外国人労働者に関する出入国管理及び難民認定法上の取扱い、特に就労できる在留資格
  の範囲、不法就労外国人を雇用した者等不法就労を助長する者に対し罰則規定が設けられたこと等につ
  いて周知を図ること。
    また、個別の事業主に対し臨検監督等を実施した場合に、不法就労の疑いがある外国人労働者を使用
  している事実を把握したとき等特に必要があると認めるときは、当該事業主に対し、上記と同様の説明・
  指導を行うこと。
2  関係行政機関との連携
    外国人労働者問題への的確な対応を図るため、必要に応じ、出入国管理行政機関、職業安定機関等の
  関係行政機関と情報の交換等の連携に努めること。
    また、職業安定機関においては、平成2年6月1日から30日までの間、別紙3により、「平成2年度
  外国人労働者問題啓発キャンペーン月間」を実施することとしているので、その実施に関し要請があっ
  たときは、可能な限り協力すること。
    なお、不法就労に関する出入国管理行政機関への情報提供については、現在法務省と鋭意協議中であ
  り、まとまり次第別途通知する予定であるので、それまでの間は従前どおりの取扱いとすること。
(別紙1)
○  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年12月15日公布)による主要な改正点
  (1)  改正の趣旨
        近年における我が国経済社会の国際化の進展に伴い、来日外国人の増加、その入国・在留の目的
      の多様化、事業者からの外国人雇用に関する要請の高まり、不法就労外国人の増加等の状況に対処
      し、在留資格制度の整備、在留活動の規制及び法的保障の明確化、不法就労問題への対応等を図る
      ため所要の改正が行われたものである。
  (2)  在留資格の整備
    イ  我が国に入国する外国人の入国・在留目的が多様化している状況に対応し得るよう、在留資格を
      できるる限り個別具体的に定めるとの観点から、その種類及び範囲についての見直しが行われる
      (18種類→28種類)とともに、それぞれの在留資格を有する者が本邦において行うことのできる活
      動の範囲が明確化されたこと(第2条の2第2項、別表関係)。  
        なお、単純労働については、従来どおり、在留資格は認められていないこと。
    ロ  在留資格の表現が、従来の「4−1−4」、「4−1−9」等関係法令の条、項、号の組合わせ
      によるものから、「短期滞在」、「興行」等の表現に改められたこと(別表関係)。
  (3)  審査基準の明確化と入国審査手続の簡易・迅速化
    イ  外国人の入国を認めるか否かについての審査基準を、法務省令で定めることとされたこと(第7
      条第1項関係)。
    ロ  外国人の上陸審査制度を簡易・迅速化することを目的として、我が国に入国しようとする外国人
      から申請があったときに在留資格についての適合性の審査・証明を事前に行う制度(在留資格認定
      証明書制度)が設けられたこと(第7条の2関係)。
  (4)  不法就労の外国人対策
    イ  不法就労外国人は、これまでと同様、退去強制及び罰則の対象となるものであるが、資格外活動
      の規制対象が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に限定されることを明定するこ
      とにより、退去強制の発効をより容易にすることとされたこと(第19条第1項、第24条、第70条関
      係)。
    ロ  不法就労に当たる外国人を雇用した者等、不法就労を助長する者に対する罰則規定が設けられた
      こと(第73条の2関係)。
  (5)  その他
        申請があった外国人に対し、就労資格証明書を交付することができることとされたこと(第19条
      の2関係)。