労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行に伴う健康診断関係様式
の記載等に当たって留意すべき事項について |
改正履歴
改正された健康診断関係の規則の施行に当たっては、先に通達された平成元年8月22日付け基発第462
号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令及び鉛中毒予
防規則の一部を改正する省令等の施行について」によるほか、様式の記載等については下記の事項に留意
されたい。
記
I 健康診断個人票について
1 共通事項関係
(1) 一般健康診断、特殊健康診断等の結果の記録について、個々の労働者ごとに各健康診断に共
通する項目をまとめて行っても差し支えないものであるが、その場合は、実施された健康診断
の名称及びその実施年月日を記入すること。
(2) 健康診断個人票の様式に記載された検査値の単位以外の単位を使用する場合には、使用した
単位を記入すること。
(3) 労働安全衛生規則第44条第3項(第45条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び
第45条第2項の規定により、医師が必要でないと認め健康診断項目を省略したときは、その
旨を健康診断個人票に記入すること。
2 労働安全衛生規則第51条関係
(1) 様式第5号(1)及び様式第5号(2)(健康診断個人票)関係
イ 「聴力」の欄には、検査に用いた一定の音圧の純音が聴取できる場合は「1.所見なし」、
聴取できない場合は「2.所見あり」のそれぞれの数字を丸印で囲むこと。
ロ 「胸部エックス線検査」の欄には、所見がない場合は「所見なし」と記入し、所見がある
場合は適宜その所見を記入すること。
ハ 労働安全衛生規則第48条の規定による歯科医師による健康診断を行った場合は、その結果
を「歯科健診」の欄に記入するとともに、健康診断を行った歯科医師の氏名を「歯科医師の
氏名 (印)」の欄に記入すること。
(2) 様式第5号(3)(海外派遣労働者健康診断個人票)関係
イ 「医師が必要と認める項目」の欄には、労働大臣が定める健康診断項目のうち実施した項
目の名称を左欄に、その結果を右欄に記入すること。
ロ 本様式については、前記1の2の(1)のイ及びロと同様に記入すること。
3 有機溶剤中毒予防規則第30条(様式第3号)関係
(1) 「有機溶剤による既往歴」の欄には、有機溶剤による既往の疾病名並びに既往の自覚症状及
び他覚症状を記入すること。
なお、自覚症状及び他覚症状を記入するに当たっては、別添の表1に示す番号を記入するこ
とで足りること。
(2) 「代謝物の検査」の左欄には、対象有機溶剤の番号及び名称を記入するとともに、( )内
には、代謝物の検査の内容の番号を記入すること。
例えば、キシレンに係る業務において、尿中メチル馬尿酸の検査を行った場合は、「11 キ
シレン1」、テトラクロルエチレンに係る業務において、尿中総三塩化物の検査を行った場合
は、「33 テトラクロルエチレン(2)」のように記入すること。
4 鉛中毒予防規則第54条(様式第2号)関係
「鉛による既往歴」の欄には、鉛による既往の自覚症状及び他覚症状を記入すること。
この場合、別添の表2に示す症状の番号を記入することで足りること。
II 健康診断結果報告書について
1 共通事項関係
(1) 廃止
(2) 報告の集計の都合上、一定期間まとめて報告する場合には暦年を超えて報告しないこと。
2 有機溶剤中毒予防規則第30条の2(様式第3号の2)関係
(1) 有機溶剤中毒予防規則別表の(一)の上欄に掲げる有機溶剤等に係る血色素量及び血球数の検
査の結果は、「貧血検査」の欄に記入すること。
(2) 廃止
3 鉛中毒予防規則第55条(様式第3号)関係
「赤血球中のプロトポルフィリンの量」の欄には、当該検査の単位として、μg/100ml全血を用い
た場合は、別添の表3に従い該当者数を記入すること。
III その他留意すべき事項
1 健康診断の結果、異常所見があった者の取扱いについて
健康診断を総合的に評価した結果、異常所見があった者に対しては、その確認や原因の解明のため
の医学的検査が必要となる。これらの検査は、医療機関で行われるべきものであること。
なお、職務上の適正な配慮に資するために、その結果を把握しておくことが望ましいものであるこ
と。
また、健康診断を総合的に評価した結果、なんらかの異常所見があるが、医療機関での治療等が必
要でないと判断された者に対しては、適切な事後の措置を行うことが重要であること。
2 学校保健法に基づく職員の健康診断について
労働安全衛生法に基づく健康診断と学校保健法に基づく職員の健康診断とは、法の趣旨が異なるも
のであり、それぞれの法の趣旨に即して行われるべきものである。
しかしながら、健康診断を重ねて実施する必要はないので、重複する項目については、その限りに
おいて労働安全衛生法に基づく健康診断の項目として取り扱って差し支えないこと。
別添
表1
表2
表3