陸上貨物運送事業における安全管理者能力向上教育(初任時)について
(平成18年3月31日基発第0331023号により廃止) |
改正履歴
安全管理者能力向上教育(初任時)については、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく「労
働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針」(能力向上教育指針第1号。以下
「指針」という。)に内容等が示され、平成元年5月22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業
務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」により推進しているところであるが、陸上
貨物運送事業における当該教育については、下記により実施することが適当であるので、当該教育を行お
うとする事業者又は安全衛生団体等に対して指導援助を行うとともに、自ら実施しない事業者に対しては、
対象労働者に安全衛生団体等が行う当該教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
記
1 対象者
陸上貨物運送事業の事業場において安全管理者の業務に初めて従事することになった者
2 実施者
陸上貨物運送事業者又は安全衛生団体等
3 実施方法
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「陸上貨物
運送事業における安全管理者能力向上教育(初任時)カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「安全管理必携」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会発行)が適当と認められ
ること。
(3) 講師については、労働安全コンサルタント、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に所属する安全
管理士、同協会が実施する講師養成研修の修了者又は教育カリキュラムの科目について学識経験等
を有する者を充てること。
(4) 1回の教育対象人員100人以内とする。
4 修了証の交付等
安全衛生団体等が当該教育を実施した場合、修了者に対して「安全管理者能力向上教育(初任時)」
の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。