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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)

改正履歴

   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
   認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)


<略>
 (労働災害防止団体法の一部改正)
第二百九十八条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
  第九条第四項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力等)」を「
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為
 についての損害賠償責任)」に改める。
  第十一条第二項第四号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「一
 般社団法人又は一般財団法人」に改める。
  第十八条第四項中「民法第六十五条及び第六十六条(表決権)」を「第三十一条及び第三十一条の二」
 に改める。
  第二十八条の次に次の二条を加える。
 第二十八条の二 総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事
  は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれ
  と異なる割合を定めることができる。
  (総会の招集の通知)
 第二十八条の三 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項
  を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
  第二十九条に次の一項を加える。
 2 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることがで
  きる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  第三十条ただし書中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
  第三十一条を次のように改める。
  (会員の議決権)
 第三十一条 各会員の議決権は、平等とする。
 2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
  第三十一条の次に次の一条を加える。
  (議決権のない場合)
 第三十一条の二 中央協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を
  有しない。
  第三十二条の次に次の二条を加える。
  (中央協会についての破産手続の開始)
 第三十二条の二 中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、
  裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
  (清算中の中央協会の能力)
 第三十二条の三 解散した中央協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではな
  お存続するものとみなす。
  第三十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人)」を付し、同条中「前条第一項第
 一号」を「第三十二条第一項第一号」に、「同条同項第三号」を「同項第三号」に改め、同条の次に次
 の六条を加える。
  (裁判所による清算人の選任)
 第三十三条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずる
  おそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任
  することができる。
  (清算人の解任)
 第三十三条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職
  権で、清算人を解任することができる。
  (清算人の職務及び権限)
 第三十三条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
  一 現務の結了
  二 債権の取立て及び債務の弁済
  三 残余財産の引渡し
 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
  (債権の申出の催告等)
 第三十三条の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に
  対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、
  その期間は、二月を下ることができない。
 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しな
  ければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
  (期間経過後の債権の申出)
 第三十三条の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後ま
  だ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
  (清算中の中央協会についての破産手続の開始)
 第三十三条の七 清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたと
  きは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
 2 清算人は、清算中の中央協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務
  を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 3 前項に規定する場合において、清算中の中央協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者
  に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
  第三十四条に見出しとして「(財産処分の方法等)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
  (裁判所による監督)
 第三十四条の二 中央協会の清算は、裁判所の監督に属する。
 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 3 中央協会の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託すること
  ができる。
 4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
  (清算結了の届出)
 第三十四条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (清算の監督等に関する事件の管轄)
 第三十四条の四 中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄
  する地方裁判所の管轄に属する。
  (不服申立ての制限)
 第三十四条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  (裁判所の選任する清算人の報酬)
 第三十四条の六 裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該
  清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人
  及び監事の陳述を聴かなければならない。
  (即時抗告)
 第三十四条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をする
  ことができる。
  第三十五条を次のように改める。
  (検査役の選任)
 第三十五条 裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することがで
  きる。
 2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合において準用する。この場合に
  おいて、第三十四条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「中央協会及び検査役」と読み替えるも
  のとする。
  第四十八条第四項を次のように改める。
 4 第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定
  は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及
  び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものと
  する。
  第五十条を次のように改める。
  (解散及び清算に関する準用)
 第五十条 第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。
  第六十二条第四号から第六号までを次のように改める。
  四 第三十二条の二第二項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場
   合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
  五 第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場
   合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
  六 第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。
<略> 
 (労働安全衛生法の一部改正)
第三百六条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  第七十五条の三第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立
 された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
  第八十七条第一項及び第二項を次のように改める。
   その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタ
  ントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の
  進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限
  り、設立することができる。
 2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
  第八十七条第三項中「第一項の法人」を「コンサルタント会」に、「の文字」を「という文字」に改
 め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
 3 第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から
  二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければな
  らない。
 4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
 5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
  いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当
  該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  第百二十条第一号中「第八十七条第三項」を「第八十七条第六項」に改める。
  第百二十二条の次に次の一条を加える。
 第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理
  事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
  一 第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  二 第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令
   に違反したとき。
 (作業環境測定法の一部改正)
第三百七条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
  第十八条第一項中「の文字」を「という文字」に改める。
  第二十一条第二項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立され
 た法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
  第三十六条を次のように改める。
  (日本作業環境測定協会)
 第三十六条 その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士
  及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保
  持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡
  に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
 2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
 3 第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、
  登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 4 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
 5 厚生労働大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、
  当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をする
  ことができる。
  第三十七条第二項中「前条第一項の法人」を「協会」に、「の文字」を「という文字」に改める。
  第五十六条の次に次の一条を加える。
 第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清
  算人は、五十万円以下の過料に処する。
  一 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  二 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令
   に違反したとき。
<略>

   附 則(抄)
 (施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。