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昭和五十一年労働省告示第八十五号(作業環境測定法施行規則第四十五条
第三号の規定に基づき労働大臣が定める資格を定める件)を廃止する告示

改正履歴

 昭和五十一年労働省告示第八十五号(作業環境測定法施行規則第四十五条第三号の規定に基づき労働大臣
が定める資格を定める件)は、平成十六年三月三十日限り廃止する。