改正履歴 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三十条の規定に基づき、作業環境測定士規程 (昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。 第三条第二項を次のように改める。 2 講習の講師は、作業環境測定法別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表 の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。