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検疫法施行令等の一部を改正する政令(抄)

改正履歴

   検疫法施行令等の一部を改正する政令(抄)

 内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、麻薬
及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)、水道
法(昭和三十二年法律第百七十七号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)、柔道整復
師法(昭和四十五年法律第十九号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法
律第二十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第
二十八号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条
の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)、
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)の規定に基づ
き、この政令を制定する。
 <略>
 (作業環境測定法施行令の一部改正)
第九条  作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第四号ロ中「四万三千円」を「三万九千六百円」に改め、同条第五号ロ中「二千四百五十円」
 を「二千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十
 一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報
 処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)」に改める。
  第三条第一項を次のように改める。
   法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当
  該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付す
  るものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四
  項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなけ
  ればならない。ただし、国に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、
  厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる
 <略>
   附 則
 (施行期日)
 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。