作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の規定に基づき第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五五号により廃止) |
改正履歴
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の二第一項の規定に基づき、第二種作
業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目として厚生労働大臣が指定する科目を次の
とおり定める。
作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を
付与する科目として厚生労働大臣が指定する科目は、次の表の上欄に掲げる大学等(同項に規定する大学
等をいう。以下同じ。)において同表の中欄に掲げる期日以降に履修する同表の下欄に掲げる科目とする。
(表)
附 則
1 平成六年労働省労働省告示第百八号(作業環境測定法施行規則第五条の二第一項に基づき、第二種作
業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目として労働大臣が指定する科目を定める
件)は、廃止する。
2 平成三年度に北里大学に入学した者に係る作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の第二種作業環
境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目として厚生労働大臣が指定する科目は、本則
の規定にかかわらず、同大学において平成四年四月一日以降に履修する次の科目(同大学衛生学部産業
衛生学科に係るものに限る。)とする。
一 労働衛生学
二 産業衛生管理学
三 労働法規
四 統計推計学
五 作業環境学
六 作業環境管理学実習I
七 作業環境管理学実習II
八 分析化学
九 分析化学実習
3 平成四年度又は平成五年度に北里大学に入学した者に係る作業環境測定法施行規則第五条の二第一項
の第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目として厚生労働大臣が指定す
る科目は、本則の規定にかかわらず、同大学において平成五年四月一日以降に履修する次の科目(同大
学衛生学部産業衛生学科に係るものに限る。)とする。
一 労働衛生学
二 産業衛生管理学
三 衛生・労働行政
四 統計推計学
五 作業環境学T
六 作業環境学U
七 作業環境学実習T
八 作業環境学実習U
九 作業環境学演習T
十 作業環境学演習U
十一 作業環境評価・労働衛生工学
十二 分析化学
十三 機器分析
十四 分析化学実習
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。