民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄) |
改正履歴
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)
<略>
(じん肺法の一部改正)
第十八条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代え
て電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作
られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がさ
れている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(労働災害防止団体法の一部改正)
第十九条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条に次の一項を加える。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機
による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当
該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付
したものとみなす。
<略>
(労働安全衛生法の一部改正)
第二十三条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「この条において」を削る。
第九十六条第二項中「書類」の下に「(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け
又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
<略>
附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
<略>