改正履歴
民法の一部を改正する法律(抄)
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
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附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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(公証人法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規程中「能力」を「行為能力」に改める。
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二十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和
六十年法律第八十八号)第六条第五号
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(労働基準法の一部改正)
第十七条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条第一項ただし書中「能力」を「行為能力」に、「以下本条において同様である」を「次
項において同じ」に改める。
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(労働災害防止団体法の一部改正)
第七十条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「(法人の不法行為能力)」を「(法人の不法行為能力等)」に改める。
第三十一条及び第四十八条第四項中「(総会招集の手続)」を「(総会の招集)」に改める。
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