破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄) |
改正履歴
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
<略>
(労働基準法の一部改正)
第十八条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」
に改める。
<略>
(労働災害防止団体法の一部改正)
第七十九条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第三十五条及び第五十条中「の破産」を「についての破産手続の開始」に改める。
第六十二条第六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
<略>
附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第
五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)
の施行の日から施行する。ただし、第四十八条の規定は行政書士法の一部を改正する法律(平成十五
年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
<略>
(破産法)
附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
<略>