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独立行政法人雇用・能力開発機構(平成十四年法律第百七十号)の施行に |
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改正履歴 独立行政法人雇用・能力開発機構(平成十四年法律第百七十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定 に基づき、及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を実施するため、独立行政法人雇用・能力開発機構法 の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令を次のように定める。 独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令 <略> (作業環境測定法施行規則の一部改正) 第六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 第五条の二第三項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。 <略> 附 則 この省令は、公布の日から施行する。