労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令 |
改正履歴
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十八条並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律
第五十号)第十五条第一項及び第四十九条の二の規定に基づき、労働基準法施行規則及び労働者災害補償
保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令
(労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二第六級の項身体障害の欄第七号中「及び示指」を削り、同表第七級の項身体障害の欄第六
号を次のように改める。
六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの
別表第二第七級の項身体障害の欄第七号中「及び示指」を削り、同表第八級の項身体障害の欄第三
号中「二指」の下に「又は拇指以外の三指」を加え、同欄第四号を次のように改める。
四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
別表第二第九級の項身体障害の欄第八号を次のように改める。
八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの
別表第二第九級の項身体障害の欄第九号中「二指」の下に「又は拇指以外の三指」を加え、同表第
十級の項身体障害の欄第一号の次に次の一号を加える。
一の二 正面視で複視を残すもの
別表第二第十級の項身体障害の欄第五号及び第六号を次のように改める。
五 削除
六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
別表第二第十一級の項身体障害の欄第六号中「一手の」の下に「示指、」を加え、同欄第七号を次
のように改める。
七 削除
別表第二第十二級の項身体障害の欄第八号の次に次の一号を加える。
八の二 一手の小指を失つたもの
別表第二第十二級の項身体障害の欄第九号中「一手の」の下に「示指、」を加え、同表第十三級の
項身体障害の欄第二号の次に次の一号を加える。
二の二 正面視以外で複視を残すもの
別表第二第十三級の項身体障害の欄第四号中「を失つた」を「の用を廃した」に改め、同欄第六号
及び第七号を次のように改める。
六 削除
七 削除
別表第二第十四級の項身体障害の欄第五号を次のように改める。
五 削除
別表第二第十四級の項身体障害の欄第六号及び第七号中「及び示指」を削る。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二級の項身体障害の欄第三号及び同表第五級の項身体障害の欄第二号中「腕関節」を
「手関節」に改め、同表第六級の項身体障害の欄第四号中「奇形」を「変形」に改め、同欄第七号中
「及び示指」削り、同表第七級の項身体障害の欄第六号を次のように改める。
六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
別表第一第七級の項身体障害の欄第七号中「及び示指」を削り、同欄第九号及び第一〇号中「仮関
節」を「偽関節」に改め、同表第八級の項身体障害の欄第三号中「二の手指」の下に「又は母指以外の
三の手指」を加え、同欄第四号を次のように改める。
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
別表第一第八級の項身体障害の欄第八号及び第九号中「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第九級の項
身体障害の欄第八号を次のように改める。
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
別表第一第九級の項身体障害の欄第九号中「二の手指」の下に「又は母指以外の三の手指」を加え、
同表第一〇級の項身体障害の欄第一号の次に次の一号を加える。
一の二 正面視で複視を残すもの
別表第一第一〇級の項身体障害の欄第五号及び第六号を次のように改める。
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
別表第一第一一級の項身体障害の欄第五号中「奇形」を「変形」に改め、同欄第六号中「一手の」の
下に「示指」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同欄第七号を次のように改める。
七 削除
別表第一第一二級の項身体障害の欄第五号及び第八号中「奇形」を「変形」に改め、同欄第八号の次
に次の一号を加える。
八の二 一手の小指を失つたもの
別表第一第一二級の項身体障害の欄第九号中「一手の」の下に「示指、」を加え、「薬指」を
「環指」に改め、同表第一三級の項身体障害の欄第二号の次に次の一号を加える。
二の二 正面視以外で複視を残すもの
別表第一第一三級の項身体障害の欄第四号中「を失つた」を「の用を廃した」に改め、同欄第六号
及び第七号を次のように改める。
六 削除
七 削除
別表第一第一四級の項身体障害の欄第五号を次のように改める。
五 削除
別表第一第一四級の項身体障害の欄第六号中「及び示指」を削り、同欄第七号中「及び示指」を削り、
「末関節」を「遠位指節間関節」に改め、同表備考第二号中「指関節」を「指節間関節」に、「第一指
関節」を「近位指節間関節」に改め、同表備考第三号中「末節」を「末節骨」に、「第一指関節」を
「近位指節間関節」に、「指関節」を「指節間関節」に改め、同表備考第五号中「末節」を「末節骨」に、
「末関節」を「遠位指節間関節」に、「第一指関節」を「近位指節間関節」に、「指関節」を「指節間関
節」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合に
おいて労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
3 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤
をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存す
る場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において法の規定により支給す
べき遺族補償給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
5 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に
障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下
「特支金則」という。)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金、
特支金則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金及び特支金則第八条
第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別一時金については、なお従前の例による。
6 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において特支金則第九条第一項の
規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別年金及び特支金則第十条第一項の規定により当該
遺族の申請に基づいて支給する遺族特別一時金については、なお従前の例による。