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労働基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正履歴
内閣は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第一条の規定に基づき、この 政令を制定する。 労働基準法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年一月一日とする。