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じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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改正履歴 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第二項、第三条第二項ただし書、第九条第一項第三号 及び第二項、第十二条、第十五条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに 第四十四条並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項及び第四項の規定に 基づき、じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 (じん肺法施行規則の一部改正) 第一条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。 第一条に次の一号を加える。 六 原発性肺がん 第八条第二号中「第五号まで」を「第六号まで」に改める。 第十条に次の一項を加える。 2 事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、 法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。 第十一条を次のように改める。 (定期外健康診断の実施) 第十一条 法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 合併症により一年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき(法第九条第一項第二号に該当する場合を除く。)。 二 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条又は第四十五条の健康診断(同令第四十四条第一項第四号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。 様式第三号中を に改め、 |