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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等 |
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改正履歴 第一条 労働者派遺事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 第二十八条第一号中「及び年齢」を「(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別)」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |