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作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する
指定登録機関の指定に関する省令の一部を改正する省令

 改正履歴

 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)を実施するため、作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定講習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

 作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定講習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二号の表財団法人ヘルス・サイエンス・センターの項を削る。

附  則
 この省令は、公布の日から施行する。