事業附属寄宿舎規程
第三章 第二種寄宿舎安全衛生基準(第三十七条−第三十九条) |
事業附属寄宿舎規程
目次
第三十七条 この章の規定は、労働者を六箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第一第六号に
掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を
寄宿させる仮設の寄宿舎について、適用する。
第三十八条 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。
一 騒音又は振動の著しい場所
二 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所
三 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所
第三十九条 寄宿舎の建築及び設備に関しては、次の各号によらなければならない。
一 寝室の居住面積は、一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は五十人以下とす
ること。
二 寝室には、採光のための十分な面積を有する窓等を設けること。
三 寝室の外窓には、雨戸又は硝子戸等を設けること。
四 寝室には、防寒の為適当な採暖の設備を設けること。
五 出入口は、避難を要する場合を考慮して二箇所以上に設けること。
六 労働者の身廻品を整頓して置くための押入若しくは棚を設け又はこれに代る設備をなすこと。
七 他に利用することのできる浴場のない場合には、入浴のための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のため、清浄な水を十分に備えること。
九 衛生上の共同の利益のため、汚水及び汚物を処理するための適当な設備を設けること。