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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等 |
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改正履歴 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律 第八十八号)第二十六条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める期間を次のように定め、平成三年 一月一日から適用し、昭和六十一年労働省告示第三十八号(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める期間 を定める件)は、平成二年十二月三十一日限り廃止する。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項 の労働大臣が定める期間は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第一号から第十号までの業務及び同条第十三号の 業務のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務にあっては、一年とする。