改正履歴 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部 を改正する法律(平成八年法律第九十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正す る法律の施行期日は、平成八年十二月十六日とする。