安全衛生情報センター
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三条、第七条第四号、第九条第二項(同法第三十四条第 二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条(同法第三十四条第二項において読み替えて 準用する場合を含む。)、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条の二第一項及び第三項、第四十二 条第二項、第四十四条第六項、第五十条並びに第五十一条並びに同法第三十四条第一項において準用する 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の五第二項の規定に基づき、作業環境測定法施 行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、 様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号を次のように改める。 様式第一号 様式第三号 様式第三号の二 様式第八号 様式第十号 様式第十二号 様式第十三号 様式第十五号の二 様式第十六号 様式第十七号 様式第二十号 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 (準備行為) 第二条 この省令による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項の規 定による登録証の書換え(新規則第六条第一号及び第四号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請 は、この省令の施行の日までの間に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。附則第四条第二項に おいて「法」という。)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(附則第三条において「登録講習機 関」という。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「特例講習」という。)を修了した場 合には、この省令の施行前においても、新規則第九条第二項の規定の例により行うことができる。 2 新規則第五十六条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第五十二条第一号に掲げる事項に関す るものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了 した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。 3 新規則第六十条の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する作業環境測定士が特 例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。 第三条 特例講習を行った登録講習機関による講習修了証の交付は、この省令の施行前においても、新 規則第二十七条の規定の例により行うことができる。 第四条 新規則第六条第一号及び第四号並びに第五十二条第一号に規定する事項に係る新規則第五十一 条の九において準用する第三十八条の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の 例により行うことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する法第三十二条の二第四項において読み替えて準用す る法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けた場合における登録証の交付は、この省令の施行前 においても、新規則第八条の規定の例により行うことができる。 (作業環境測定士に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に新規則第五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者又は第五条の二の 規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、新規則第六条第一号に規定する個人サンプ リング法に係る科目を修了した場合には、同条第四号に規定する事項について新規則第七条に規定する 登録又は新規則第九条第二項に規定する登録証の書換えを申請することができる。 (申請等に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の作業環境測定法施行規則(次項において「旧規 則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告は、新規則による申請、届出又は報告とみ なす。 2 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ て使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号) (抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。新旧対照表(PDF:84KB)