法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働災害防止団体法 附則

労働災害防止団体法 目次

附  則  (抄)
  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。<以下略>

附  則 (昭四七・四・二八  法律第一八号)(抄)
1  この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。

附  則 (昭四七・六・八  法律第五七号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日<昭和四七・
  一〇・一>から施行する。<以下略>
  (処分等の効力の引き継ぎ)
第三条  この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又は労働災害防止団体等に関する法律
  (昭和三十九年法律第百十八号)(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その
  他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為
  とみなす。

附  則 (昭四九・一二・二八  法律第一一五号)(抄)
  (施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一
 (同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二
 (同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労
 働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正
 する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を
 含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚
 生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第
 九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附
 則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

附  則 (昭六一・一二・四  法律第九三号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。<以下略>

附  則 (平四・五・二二  法律第五五号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この法律は、<中略>平成四年七月一日から施行する。
  (労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第二条の規定の施行の際現に労働災害防止団体の理事又は監事である者の任期については、なお
  従前の例による。
第五条  労働災害防止団体の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決
  算書及び財産目録については、なお従前の例による。
  (罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対
  する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則 (平一一・一二・二二  法律第一六〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各
 号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 <前略>第千三百四十四条の規定 公布の日
ニ <略>

附 則 (平一六・六・二 法律第七六号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第
 五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)
 の施行の日<平成一七・一・一>から施行する。<後略>
  (罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、
 第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によるこ
 ととされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 <後略>
2〜5 <略>
  (政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
 令で定める。

附 則 (平一六・一二・一 法律第一四七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日<平成一七年
 政令第三六号により平成一七・四・一>から施行する。

附  則 (平一六・一二・一 法律第一五〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 (平一七・七・二六 法律第八七号)(抄)
  (施行期日)
 この法律は、会社法の施行の日<平成一八年五月一日>から施行する。 <後略>

附 則 (平一八・六・二 法律第五〇号)(抄)
  (施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日<平成一八年五月一日>から施行する。<後略>

附 則 (平二三・五・二五 法律第五三号)(抄)
  (施行期日)
 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日<平成ニ五年一月一日>から施行する。

附 則 (平二三・六・二四 法律第七四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 <後略>

附 則 (平二六・六・二五 法律第八二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
 る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一・二 <略>
 三 <前略>附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十
  六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六
  月を超えない範囲内において政令で定める日<平成二六政令第三二五号により平成二七・一二・一>
 四 <略>