安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 | 改正前 |
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別表第一の二(第三十五所関係) 一〜六 (略) 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は がん原性工程における業務による次に掲げ る疾病 1〜10 (略) 11 オルト─トルイジンにさらされる業務 による膀胱(ぼうこう)がん 12〜21 (略) 22 1から21までに掲げるもののほか、こ れらの疾病に付随する疾病その他がん原 性物質若しくはがん原性因子にさらされ る業務又はがん原性工程における業務に 起因することの明らかな疾病 八〜十一 (略) |
別表第一の二(第三十五所関係) 一〜六 (略) 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は がん原性工程における業務による次に掲げ る疾病 1〜10 (略) (新設) 11〜20 (略) 21 1から20までに掲げるもののほか、こ れらの疾病に付随する疾病その他がん原 性物質若しくはがん原性因子にさらされ る業務又はがん原性工程における業務に 起因することの明らかな疾病 八〜十一 (略) |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。