安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び関係法令の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を 改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 | 改正前 |
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第五十九条の二 (略)第五十九条の三 法及びこれに基づく命令の規 定により、使用者が労働基準監督署長に対し て行う許可、認可、認定若しくは指定の申 請、届出、報告(以下この条において「届出 等」という。)について、社会保険労務士又 は社会保険労務士法人(以下この条において 「社会保険労務士等」という。)が、行政手 続等における情報通信の技術の利用に関する 法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第 一項の規定により、同項に規定する電子情報 処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和 四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一 号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に 代わつて行う場合には、当該社会保険労務士 等が当該使用者の職務を代行する契約を締結 していることにつき証明することができる電 磁的記録を当該届出等と併せて送信すること をもつて、厚生労働省の所管する法令に係る 行政手続等における情報通信の技術の利用に 関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省 令第四十号)第四条第一項の規定にかかわら ず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子 証明書を当該届出等と併せて送信することに 代えることができる。 |
第五十九条の二 (略) (新設) |
附 則
この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。